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○答申について-1 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑳】


第1

質の高い在宅歯科医療の提供の推進

基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療や医
療機関の実態を踏まえた見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が 20 分未満の歯科訪問診療
を行った場合の減算(100 分の 70)について、歯科訪問診療1から3
までについてはそれぞれ所定点数の 100 分の 80、100 分の 70、100 分
の 60 に相当する点数を算定することとする。










【歯科訪問診療料(1日につき)】
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者
注4 1から3までを算定する患者
(歯科訪問診療料の注13に該当
(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当
する場合を除く。)について、当
該患者に対する診療時間が20分
該患者に対する診療時間が20分
未満の場合における歯科訪問診
未満の場合は、それぞれの所定点
療1、歯科訪問診療2又は歯科訪
数の100分の70に相当する点数に
問診療3についてはそれぞれ880
より算定する。ただし、次のいず
点、253点又は111点を算定する。
れかに該当する場合は、この限り
ただし、次のいずれかに該当する
ではない。
場合は、この限りではない。
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)

2.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象疾患に口腔
機能低下症が含まれることを明確化する。また、小児在宅患者訪問口
腔リハビリテーション指導管理料について、対象患者の年齢を 15 歳未
満から 18 歳未満に引き上げるとともに、18 歳に達した日以後も継続
的な歯科疾患の管理が必要な者を対象患者に追加し、評価を見直す。








【在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料】
1 10歯未満
400点

186



【在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料】
1 10歯未満
350点