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○答申について-1 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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早期の離床を目的とした取
組を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ロ 心大血管リハビリテーショ
ン料、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料又は呼吸器リハビ
リテーション料に係る届出を
行っている保険医療機関であ
ること。
【小児特定集中治療室管理料】
【小児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から離床等に必要な
治療を行った場合に、早期離床・
リハビリテーション加算として、
入室した日から起算して14日を
限度として500点を所定点数に加
算する。この場合において、同一
日に区分番号H000に掲げる
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料、H001に掲げる脳血管疾
患等リハビリテーション料、H0
01-2に掲げる廃用症候群リ
ハビリテーション料、H002に
掲げる運動器リハビリテーショ
ン料、H003に掲げる呼吸器リ
ハビリテーション料、H007に
掲げる障害児(者)リハビリテー
ション料及びH007-2に掲
げるがん患者リハビリテーショ
ン料は、算定できない。
[施設基準]
(6) 小児特定集中治療室管理料の注
3に規定する厚生労働大臣が定め
る施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組
を行うにつき十分な体制が整備
されていること。

52

[施設基準]
(新設)