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○答申について-1 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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者1人につき月1回に限り算定
する。
4 (略)
5 注1から注4までのいずれに
も該当しない場合であって、注1
に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関において、他の保険医療機
関から紹介された妊娠中の患者
について、当該患者を紹介した他
の保険医療機関からの求めに応
じ、患者の同意を得て、診療状況
を示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を
算定する日を除く。ただし、当該
医療機関に次回受診する日の予
約を行った場合はこの限りでな
い。)に、提供する保険医療機関
ごとに患者1人につき3月に1
回(別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、産科若しくは産婦人科を
標榜する保険医療機関から紹介
された妊娠中の患者又は産科若
しくは産婦人科を標榜する別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において、
他の保険医療機関から紹介され
た妊娠中の患者について、診療に
基づき、頻回の情報提供の必要を
認め、当該患者を紹介した他の保
険医療機関に情報提供を行った
場合にあっては、月1回)に限り
算定する。
[施設基準]
十の一の四 連携強化診療情報提供
料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の注1
に規定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内におい
て喫煙が禁止されていること。
(2) 連携強化診療情報提供料の注1

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者1人につき3月に1回に限り
算定する。
(新設)
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、産科若しくは産婦人科を
標榜する保険医療機関から紹介
された注1に規定する別に厚生
労働大臣が定める患者又は産科
若しくは産婦人科を標榜する別
に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関におい
て、他の保険医療機関から紹介さ
れた注1に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者について、診
療に基づき、頻回の情報提供の必
要を認め、当該患者を紹介した他
の保険医療機関に情報提供を行
った場合は、注1の規定にかかわ
らず、月1回に限り算定する。

[施設基準]
十の一の四 診療情報提供料(Ⅲ)の
施設基準等
(1) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規
定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内におい
て喫煙が禁止されていること。
(2) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規