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○答申について-1 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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料1の施設基準
ロ 当該病室において、入院患者に
占める、自宅等から入院したもの
の割合が二割以上であること。た
だし、当該病室における病床数が
十未満のものにあっては、前三月
間において、自宅等から入院した
患者が八以上であること。
ハ 当該病室における自宅等から
の緊急の入院患者の受入れ人数
が、前三月間において九人以上で
あること。
ニ (2)のイ、ホ及びヘを満たすも
のであること。


料1の施設基準
ロ 当該病室において、入院患者に
占める、自宅等から入院したもの
の割合が一割五分以上であるこ
と。ただし、当該病室における病
床数が十未満のものにあっては、
前三月間において、自宅等から入
院した患者が六以上であること。
ハ 当該病室における自宅等から
の緊急の入院患者の受入れ人数
が、前三月間において六人以上で
あること。
ニ (2)のイ及びホ及びヘを満たす
ものであること。

地域包括ケア入院医療管理料3
についても同様。

(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施
設基準
設基準
ハ 次のいずれか1つ以上を満た
(新設)
していること。
① 当該病棟において、入院患
者に占める、自宅等から入院
したものの割合が二割以上で
あること。
② 当該病棟における自宅等か
らの緊急の入院患者の受入れ
人数が、前三月間において九
人以上であること。
③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を
前三月間において三十回以上
算定している保険医療機関で
あること。
④ 在宅患者訪問看護・指導料、
同一建物居住者訪問看護・指
導料、精神科訪問看護・指導
料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・
指導料(Ⅲ)を前三月間におい
て六十回以上算定している保
険医療機関であること。
⑤ 訪問看護療養費に係る指定

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