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○答申について-1 (275 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ていること。
イ 腎臓移植実施施設として、日本
臓器移植ネットワークに登録さ
れた施設であり、移植医と腎代替
療法に係る所定の研修を修了し
た者が連携して診療を行ってい
ること。
ウ 導入期加算1又は2を算定し
ている施設と連携して、腎代替療
法に係る研修を実施し、必要に応
じて、当該連携施設に対して移植
医療等に係る情報提供を行って
いること。
エ 区分番号「C102」在宅自己
腹膜灌流指導管理料を過去1年
間で36回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に
応じて適切に相談に応じており、
かつ、腎移植に向けた手続きを行
った患者が前年に5人以上いる
こと。なお、腎移植に向けた手続
きを行った患者とは、日本臓器移
植ネットワークに腎臓移植希望
者として新規に登録された患者、
先行的腎移植が実施された患者
又は腎移植が実施され透析を離
脱した患者をいう。
カ 当該保険医療機関において献
腎移植又は生体腎移植を実施し
た患者が前年に2人以上いるこ
と。
5 届出に関する事項
5 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で導入期
(新設)
加算2の施設基準に係る届出を行
っている保険医療機関については、
令和5年3月31日までの間に限り、
2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満
たしているものとする。

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