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○答申について-1 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑬】



第1

重症度、医療・看護必要度の
評価項目及び判定基準の見直し

基本的な考え方
高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定
に係る評価項目及び判定基準を見直すとともに、レセプト電算処理シス
テム用コードを用いた評価を導入する。

第2

具体的な内容
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、以下のとお
り見直す。
1.
「心電図モニターの管理」の項目について、患者の9割以上が該当し
ている実態を踏まえ、評価指標から当該項目を廃止するとともに判定
基準を見直す。
2.「B 患者の状況等」の項目(以下「B項目」という。)について、
入院患者の状態に応じた適切な評価の実施及び医療従事者の業務負担
軽減を推進する観点から、評価指標から当該項目を廃止するとともに
判定基準を見直す。
3. 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、レセプト
電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。なお、特定集中
治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価する場合の患者
割合の基準を見直す。








特定集中治療室 特定集中治療室
用の重症度、医 用の重症度、医

救命救急入院料4

療・看護必要度Ⅰ 療・看護必要度Ⅱ
の割合
の割合
8割
8割
7割
8割
8割
7割

特定集中治療室管理料1

8割

救命救急入院料2

7割

60

8割