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○答申について-1 (389 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件]
注2 診療に係る費用(注3から注6
までに規定する加算(中略)、第
10部手術、第11部麻酔及び第12部
放射線治療並びに除外薬剤・注射
薬に係る費用を除く。)は、精神
科救急急性期医療入院料に含ま
れるものとする。
6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従い、
入院した日から起算して90日を
限度として、精神科救急医療体制
加算として、次に掲げる点数(別
に厚生労働大臣が定める場合に
あっては、それぞれの点数の100
分の60に相当する点数)をそれぞ
れ1日につき所定点数に加算す
る。
イ 精神科救急医療体制加算1
600点
ロ 精神科救急医療体制加算2
590点
ハ 精神科救急医療体制加算3
500点



【精神科救急入院料】
[算定要件]
注2 診療に係る費用(注3から注5
までに規定する加算(中略)、第
10部手術、第11部麻酔及び第12部
放射線治療並びに除外薬剤・注射
薬に係る費用を除く。)は、精神
科救急入院料に含まれるものと
する。
(新設)

[施設基準]
[施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料
十四 精神科救急入院料の施設基準
の施設基準等

(7) 精神科救急急性期医療入院料の
(新設)
注6に規定する精神科救急医療体
制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1の
施設基準
① 当該病棟における病床数が
百二十床以下であること。ただ
し、(8)に該当する場合におい
ては、この限りでない。

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