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○答申について-1 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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たものに限り、一般病床の数が
200未満であるものを除く。)に
限る。)であって、初診の患者に
占める他の病院又は診療所等か
らの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別
に厚生労働大臣が定める患者に
対して初診を行った場合には、注
1の規定にかかわらず、214点を
算定する。

2.初診料及び外来診療料における「紹介率」・「逆紹介率」について、
実態に即した算出方法、項目の定義及び基準に見直す。










【初診料】
【初診料】
[算定要件]
[算定要件]
(6) (中略)
(6) (中略)
また、初診の患者に占める他の病
また、初診の患者に占める他の病
院又は診療所等からの文書による
院又は診療所等からの文書による
紹介があるものの割合(以下「紹介
紹介があるものの割合(以下「紹介
割合」という。)等が低い保険医療
率」という。)等が低い保険医療機
機関とは、「注2」にあっては、紹
関とは、「注2」にあっては、紹介
介割合の実績が50%未満又は逆紹
率の実績が50%未満の特定機能病
介割合の実績が30‰未満の特定機
院及び地域医療支援病院(医療法第
能病院、地域医療支援病院(医療法
4条第1項に規定する地域医療支
第4条第1項に規定する地域医療
援病院をいう。以下同じ。)(一般
支援病院をいう。以下同じ。)(一
病床の数が200床未満の病院を除
般病床の数が200床未満の病院を除
く。)(ただし、逆紹介率の実績が
く。)及び外来機能報告対象病院等
50%以上の場合を除く。)をいい、
(同法第30条の18の2第1項に規
「注3」にあっては、紹介率の実績
定する外来機能報告対象病院等を
が40%未満の許可病床の数が400床
いう。以下同じ。)(同法第30条の
以上の病院(特定機能病院、許可病
18の4第1項第2号の規定に基づ
床の数が400床以上の地域医療支援
き、同法第30条の18の2第1項第1
病院及び一般病床の数が200床未満
号の厚生労働省令で定める外来医
の病院を除く。)(ただし、逆紹介
療を提供する基幹的な病院として
率の実績が30%以上の場合を除
都道府県により公表されたものに
く。)をいう。
限り、一般病床の数が200床未満で
あるものを除く。)をいい、「注3」
にあっては、紹介割合の実績が40%
未満又は逆紹介割合の実績が20‰

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