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○答申について-1 (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむ
を得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医
療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関
を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載してお
くこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が
所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療
により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療
機関名、紹介方法及び患者の同意
(5)当該指針において、
「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求
められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面
診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行
った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合
については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に
自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、
患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機
関と連携して対応できる体制を有すること。
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライ
ン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針
において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オ
ンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針
に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿っ
て処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライ
ン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係
学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った
適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に
記載すること。
(7)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による
特別の料金の徴収はできない。
(8)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要す
る費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用と
して別途徴収できる。
[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されて
いること。
(2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿っ
て診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
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