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○答申について-1 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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保険医療機関の一般病棟から転
棟したものの割合が六割未満で
あること。
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準
ニ (4)の二を満たすものであるこ
と。
(20) 地域包括ケア病棟入院料の注9
に規定する別に厚生労働大臣が定
めるもの
(4)の二又は(8)のニの基準

(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準
(新設)

(20) 地域包括ケア病棟入院料の注9
に規定する別に厚生労働大臣が定
めるもの
(1)のヌの基準

[経過措置]
[経過措置]
二十七 令和四年三月三十一日にお
二十三 令和二年三月三十一日にお
いて現に地域包括ケア病棟入院料
いて現に地域包括ケア病棟入院料
に係る届出を行っている病棟を有
に係る届出を行っている病棟を有
する保険医療機関(許可病床数が二
する保険医療機関(許可病床数が四
百床以上四百床未満のものに限
百床以上のものに限る。)について
る。)については、同年九月三十日
は、同年九月三十日までの間に限
までの間に限り、第九の十一の二の
り、第九の十一の二の(1)のヌに該
(4)の二及び(8)のニに該当するも
当するものとみなす。
のとみなす。

3.地域包括ケア病棟入院料における自宅等から入院した患者割合及び
在宅医療等の実績要件について、以下のとおり見直す。
(1)地域包括ケア病棟入院料1及び3並びに地域包括ケア入院医療管
理料1及び3における自宅等から入院した患者割合の要件につい
て、1割5分以上から2割以上に変更するとともに、自宅等からの
緊急の入院患者の3月の受入れ人数について、6人以上から9人以
上に変更する。また、地域包括ケア入院医療管理料1及び3におけ
る病床数が 10 床未満の病室に係る自宅等から入院した患者数の要
件ついて、3月で6人以上から8人以上に変更する。
(2)地域包括ケア病棟入院料2及び4並びに地域包括ケア入院医療管
理料2及び4の要件に、以下のいずれか1つ以上を満たすことを追
加する。
ア 自宅等から入棟した患者割合が2割以上であること
イ 自宅等からの緊急患者の受入れが3月で9人以上であること
ウ 在宅医療等の実績を1つ以上有すること
また、当該要件を満たしていない場合は、所定点数の 100 分の 90
に相当する点数を算定することとする。
(3)在宅医療等の実績における退院時共同指導料2の算定回数の実績
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