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○答申について-1 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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[施設基準]
[施設基準]
(2) 有床診療所急性期患者支援病床
(2) 有床診療所一般病床初期加算の
初期加算及び有床診療所在宅患者
施設基準
支援病床初期加算の施設基準
イ 有床診療所急性期患者支援病
床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
次のいずれかに該当すること。
①~③ (略)
イ~ハ (略)
ロ 有床診療所在宅患者支援病床
(新設)
初期加算の施設基準
次のいずれにも該当すること。
① イの①から③までのいずれか
に該当すること。
② 当該診療所において、適切な
意思決定支援に関する指針を定
めていること。
【有床診療所療養病床入院基本料】
【有床診療所療養病床入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施
注6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診
て地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院
療所である保険医療機関に入院
している患者のうち、急性期医療
している患者のうち、急性期医療
を担う他の保険医療機関の一般
を担う他の保険医療機関の一般
病棟から転院した患者について
病棟から転院した患者又は介護
は、転院した日から起算して21日
老人保健施設、介護医療院、特別
を限度として、有床診療所急性期
養護老人ホーム、軽費老人ホー
患者支援療養病床初期加算とし
ム、有料老人ホーム等若しくは自
て、1日につき300点を所定点数
宅から入院した患者については、
に加算し、介護老人保健施設、介
転院又は入院した日から起算し
護医療院、特別養護老人ホーム、
て14日を限度として、救急・在宅
軽費老人ホーム、有料老人ホーム
等支援療養病床初期加算として、
等又は自宅から入院した患者に
1日につき150点を所定点数に加
ついては、治療方針に関する当該
算する。
患者又はその家族等の意思決定
に対する支援を行った場合に、入
院した日から起算して21日を限
度として、有床診療所在宅患者支
援療養病床初期加算として、1日
につき350点を所定点数に加算す
る。

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