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○答申について-1 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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った日
(3) (2)のアの当直等を行った日が、 (3) (2)の当直等を行った日が、それ
それぞれについて届出を行ってい
ぞれについて届出を行っている診
る診療科の各医師について年間4
療科全体で年間12日以内(ただし、
日以内であり、かつ、(2)のイの2
当直医師を毎日6人以上(集中治療
日以上連続で当直を行った回数が、
室等に勤務する医師を除く。)配置
それぞれについて届出を行ってい
する保険医療機関が、全ての診療科
る診療科の各医師について年間4
について届出を行う場合にあって
回以内であること。ただし、緊急呼
は年間24日以内)であること。ただ
出し当番を行う者について、当番日
し、緊急呼出し当番を行う者につい
の夜勤時間帯に当該保険医療機関
て、当番日の夜勤時間帯に当該保険
内で診療を行わなかった場合は、翌
医療機関内で診療を行わなかった
日の予定手術に係る術者及び第一
場合は、翌日の予定手術に係る術者
助手となっていても、(2)のアの当
及び第一助手となっていても、当該
直等を行った日には数えない。
日数には数えない。
9 届出に関する事項
9 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で時間外
(新設)
加算1の届出を行っている保険医
療機関については、令和5年3月
31日までの間に限り、6の(2)のイ
及び(3)の基準を満たしているも
のとする。


休日加算1及び深夜加算1につ
いても同様。

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