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○答申について-1 (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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2.入退院支援加算1の施設基準において、転院又は退院体制等に係る
連携機関の数を 20 以上から 25 以上に変更するとともに、評価を見直
し、当該連携機関の職員との面会について、ICT を活用した対面によ
らない方法により実施することを認める。










【入退院支援加算1】
【入退院支援加算1】
[算定要件]
[算定要件]
イ 一般病棟入院基本料等の場合
イ 一般病棟入院基本料等の場合
700点
600点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
1,300点
1,200点
【入退院支援加算1】
【入退院支援加算1】
[施設基準]
[施設基準]
(4) 転院又は退院体制等についてあ
(4) 転院又は退院体制等についてあ
らかじめ協議を行い、連携する保険
らかじめ協議を行い、連携する保険
医療機関、介護保険法に定める居宅
医療機関、介護保険法に定める居宅
サービス事業者、地域密着型サービ
サービス事業者、地域密着型サービ
ス事業者、居宅介護支援事業者若し
ス事業者、居宅介護支援事業者若し
くは施設サービス事業者又は障害
くは施設サービス事業者又は障害
者の日常生活及び社会生活を総合
者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく
的に支援するための法律に基づく
指定特定相談支援事業者若しくは
指定特定相談支援事業者若しくは
児童福祉法に基づく指定障害児相
児童福祉法に基づく指定障害児相
談支援事業者等(以下「連携機関」
談支援事業者等(以下「連携機関」
という。)の数が25以上であること。 という。)の数が20以上であること。
また、(2)又は(3)の職員と、それ
また、(2)又は(3)の職員と、それ
ぞれの連携機関の職員が年3回以
ぞれの連携機関の職員が年3回以
上の頻度で対面又はリアルタイム
上の頻度で面会し、情報の共有等を
での画像を介したコミュニケーシ
行っていること。なお、面会には、
ョン(ビデオ通話)が可能な機器を
個別の退院調整に係る面会等を含
用いて面会し、情報の共有等を行っ
めて差し支えないが、年3回以上の
ていること。面会には、個別の退院
面会の日付、担当者名、目的及び連
調整に係る面会等を含めて差し支
携機関の名称等を一覧できるよう
えないが、年3回以上の面会の日
記録すること。
付、担当者名、目的及び連携機関の
名称等を一覧できるよう記録する
こと。
[経過措置]

[経過措置]

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