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○答申について-1 (460 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(3)~(25)



調剤基本料1以外を算定する保
険薬局
(略)
(2)~(24) (略)

(略)



地域支援体制加算2に関する施
(新設)
設基準
(1) 調剤基本料1を算定している保
険薬局において、地域医療への貢献
に係る相当の実績として、1の(1)
及び(3)から(25)までの基準を満た
した上で、以下の①から⑨までの9
つの要件のうち3以上を満たすこ
と。この場合において、⑨の「薬剤
師認定制度認証機構が認証してい
る研修認定制度等の研修認定を取
得した保険薬剤師が地域の多職種
と連携する会議」への出席は、当該
保険薬局当たりの直近1年間の実
績とし、それ以外については当該保
険薬局における直近1年間の処方
箋受付回数1万回当たりの実績と
する。なお、直近1年間の処方箋受
付回数が1万回未満の場合は、処方
箋受付回数1万回とみなす。
① 薬剤調製料の時間外等加算及
び夜間・休日等加算の算定回数の
合計が400回以上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した
場合に加算される点数の算定回
数が10回以上であること。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作
用等防止加算及び在宅患者重複
投薬・相互作用等防止管理料の算
定回数の合計が40回以上である
こと。
④ かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料の
算定回数の合計が40回以上であ
ること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数
が12回以上であること。

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