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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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13.医療と福祉の連携について
(1) 現状・課題
(医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)の医療と福祉の連携について)
○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU 等の病棟に長期間入院した後、引き続き人工
呼吸器や胃ろう等を使用しながら日常生活を送っている障害児が増加している。この
ような障害児が、医療機関等を受診し、その指導の下にたんの吸引や経管栄養などの
医療的ケアを適時に受けつつ、障害児通所支援事業所や学校等において身体面での支
援等を受けながら生活できるよう、この間の障害福祉サービス等報酬改定において、
支援の充実が図られてきた。
(医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について)
○ 障害児者の地域生活と健康を支えていくためには、本人の希望に応じた暮らしを実
現する観点から、福祉と医療の両面からの支援・マネジメントが重要である。また、
障害福祉サービスの利用や計画相談支援をはじめとする相談支援など、地域生活や就
労等の様々な場面において医療と連携した支援が行われることが重要である。


障害福祉サービス等の利用申請にあたっては、申請者に対して、就労支援などの一
部の訓練等給付のみの場合を除き、主治医の意見書の提出を求めており、市町村にお
いて、医療に関する事項を勘案して支給決定が行われる仕組みとなっている。



相談支援事業者は、計画相談支援において医療を含む関係機関との連携に努めるこ
ととされている。また、報酬上、医療機関等と連携して情報収集しつつ計画を作成し
た場合や入退院時に医療機関と情報連携した場合(入院時に入院先病院に利用者の状
況等を提供する、退院時に情報収集を行い計画作成する等)、加算により評価されて
いる。



上記のように、医療と福祉の連携の推進について一定の方策が講じられているもの
の、相談支援専門員がより効果的な受診援助の役割を担うことができる仕組みや医療
と福祉双方の従事者の相互理解の促進に基づく有機的な多職種連携の推進が必要で
ある、との意見がある。

(入院中の医療と重度訪問介護について)
○ 重度訪問介護を利用している障害支援区分6の重度障害者は、入院中も引き続き重
度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知したヘルパーにより、病院等の職員と意思
疎通を図る上で必要なコミュニケーション支援を受けることが可能となっている。


入院中における重度訪問介護の利用については、障害支援区分4や5の方にも対象
を拡大すべきとの意見や、重度の知的障害や行動障害を抱える利用者等は、コミュニ
ケーション自体が困難である場合が多く、加えて入院という環境の変化で症状が悪化

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