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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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ことを目指すべきである。


具体的には、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面の作成・
提供、関係機関(ハローワーク等の雇用支援機関、計画相談支援事業所、教育や医療
などの関係機関等)との意見交換等を行うことにより、障害者本人が一般就労や就労
系障害福祉サービス事業所などを自ら選択することや、就労開始後の配慮事項の整理
等を通じて本人の能力や適性、地域社会や地域の事業所の状況に合った選択ができる
ことを目指して、必要な支援を行う新たなサービス(就労選択支援(仮称))を創設す
べきである。



このため、新たなサービスによる「就労アセスメント」は、単に対象者の就労能力
や適性を評価するだけのものではなく、本人と協同して、ニーズや強み、職業上の課
題等を明らかにし、就労するに当たって必要な支援や配慮を整理することを含むもの
として実施すべきである。



また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つ
として、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面を新たに位置付
けることを検討すべきである。



新たなサービスの創設にあたっては、人材の質及び量の確保を着実に行う必要があ
るため、実施までに十分な準備期間を確保すべきである。また、必要性が高い者の利
用を促進するにあたっては、新たなサービスの支援体制の整備状況を踏まえつつ、段
階的な実施を検討すべきである。

<就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの対象者>
○ 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用し
ており、支給決定の更新の意向がある場合を含む。)障害者を対象とし、年齢や障害種
別等にかかわりなく、就労アセスメントの手法を活用した支援を希望する障害者が利
用できることとすべきである。


その上で、以下の者については、就労先や働き方を選択するに当たって新たなサー
ビスの必要性が高いと考えられることから、新たなサービスを就労開始時に利用する

ことについて、支援体制の整備の状況を踏まえつつ、以下の順で段階的な促進を検討
すべきである。
① 新たに就労継続支援B型を利用する意向の者
② 新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び標準利用期間を超えて就労移
行支援を更新する意向の者


また、就労開始前に新たなサービスを利用することを原則としつつ、制度の円滑な
実施を図る観点から、

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