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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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を促し、患者の権利擁護を図るため、告知を行う事項として、新たに入院を行う理由
を追加すべきである。
都道府県知事等が行う措置入院についても、同様の対応を行うべきである。
○ また、医療保護入院の同意を行う家族等は、退院請求権や処遇改善請求権を有する
ことから、告知を行うことが求められる旨を明文で規定すべきである。


今後の検討課題について
○ 誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、今後、患者の同意が得られ
ない場合の入院医療のあり方などに関し、課題の整理を進め、将来的な見直しについ
て検討していくことが必要となる。
○ その際には、以下の観点から検討することが必要である。
(患者の同意が得られない場合の入院医療のあり方に関する基本的な考え方)
・ 医療へのアクセス確保の観点から、患者の状況・症状によっては、その同意によ
らない入院を行えないとすると、患者の不利益につながることがあるのではない
か。
・ 患者本人の同意がない場合の入院手続について、精神科と他科とで対応を区別
する合理性があるか。
・ 他方で、精神科の入院患者については、その特性を踏まえた入院手続とともに、
退院等に向けた支援や入院中の処遇の改善、入院から退院までの患者の権利擁護
に向けた支援の内容・担い手等、他科の場合よりも充実した権利擁護の仕組みが必
要ではないか。
・ また、検討会において、平成 24 年6月の「入院制度に関する議論の整理」で示
された考え方に対しては、患者の同意が得られない場合の入院医療の必要性が、直
ちに現行通りの医療保護入院の必要性を意味するものではないため、両者を区別
して検討すべきとの意見があった。こうした意見を踏まえた上で、今後、患者の同
意が得られない場合の入院医療のあり方について、さらに検討を行うことが必要
ではないか。
(患者のニーズに応じた医療の提供等)
・ 統合失調症の急性期の状態等にあり患者が明確に同意を拒否している場合があ
る一方、認知症等により病状は安定しているものの患者自身が有効な同意の意思表
示を行えない場合が増えている現状も踏まえ、精神疾患の特性により、様々な場合
があり得ることを念頭に置く必要があるのではないか。
・ 認知症等の入院患者が増えている現状のもと、患者の状態に応じた適切なサービ
スを提供し、生活の質(QOL)を向上させる観点からは、今後精神病床のダウンサ
イジングと並行して患者のニーズに応じた医療・居住の場の整備を進めていくため
の方策の在り方について、既存の制度の枠組みに限ることなく検討していくことも
重要ではないか。

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