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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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ある。


グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、グル
ープホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に
向けた支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、
障害者総合支援法において明確化すべきである。



現行の障害者総合支援法におけるグループホームの定義
第5条第17項
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営

むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをい
う。



また、グループホームにおいて、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援を行う
点については、グループホームは住まいの場・生活の場であり、あくまで本人の意思に
基づいた希望実現のためのサポート・伴走として行われるべきものであることから、一
人暮らし等への移行そのものが目的化した指導・訓練のような性質であってはならない
点に十分な留意が必要である。



グループホームにおける継続的な支援を希望する者については、これまで通り、継続
的な支援を行うグループホームを利用できる仕組みとする必要がある。



現行のグループホームの制度上、一人暮らし等に向けた支援について、以下の仕組み

が設けられている。
① 指定基準上「サービス管理責任者の責務」として「利用者が自立した日常生活を営む
ことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活が営むことができる
と認められる利用者に対し、必要な支援を行う」旨規定
② 原則3年以内に一般住宅へ移行する一人暮らしに近い形態の「サテライト型住居」
③ 自立生活支援加算 500 単位(入居中2回、退居後1回限度)
退居する利用者に対し、退居後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行った場
合に加算


グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、指定
基準(省令)において、本人が一人暮らし等を希望する場合の一人暮らし等に向けた支
援の充実を検討すべきである。(※)
① 入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実
サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成
した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に報酬上の評価を検討すべきであ
る。
(※)その際、報酬の評価に当たって特別な人員配置を要件とするのではなく、一
人暮らし等を希望する者に対して幅広く支援ができる仕組みとすることも考えられる。
② 退居後の一人暮らし等の定着のための支援の充実

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