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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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いて懸念される状況がある。
上記を踏まえ、日中サービス支援型グループホームの制度の在り方について検討すべ
きである。
また、支援の質の確保について、障害福祉サービス全体とあわせて検討する必要があ
る。


強度行動障害を有する者への支援に際しては、強度行動障害は、生来的な障害ではな
く、周囲の環境や関わりによって現れる「状態」であり、児童期からの適切な支援や、
本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得るものである点に十
分留意して検討が進められる必要がある。また、強度行動障害を有する者に対して継続
的に適切な支援を行うためには、グループホームや障害者支援施設など複数の事業所で
支えていく仕組みが必要になる。
このため、グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、
環境を一時的に変えて、適切なアセスメントや環境調整を行った上で、本人の特性に合
うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループ
ホーム、障害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策について検討すべきであ
る。(※)
また、強度行動障害を有する者への支援に当たって環境調整が重要であることについ
て、施設長などの環境調整の権限を持つ者を含め支援者に伝わる方策を検討する必要が
ある。



地域での受入が困難な強度行動障害を有する者への支援については、強度行動障害支
援者養成研修の修了者に加え、適切な指導・助言ができる中核的人材の養成や外部機関
による専門的助言の活用等、より専門性の高い人員体制を確保するための方策について
検討する必要がある。



重度障害者向けのグループホームなど地域のニーズを踏まえたグループホームの整備
を推進する観点から、障害福祉サービス全体として地域のニーズを踏まえた事業者指定
の在り方を検討するとともに、次期(令和6年度~)障害福祉計画において、重度障害
者等の支援が行き届きにくいニーズについて、全体の必要量とは別に、そのニーズを見
込み、整備を促していくこと等について検討すべきである。



障害特性に応じた住居に関する研究事業の成果を踏まえ、医療的ケア、強度行動障害、
高次脳機能障害、高齢化等に対応した施設・設備に対応するための方策について検討す
る必要がある。



その他、強度行動障害を有する者をはじめとする重度障害者の地域生活を支えるサー
ビスについては、訪問系サービスを含め、その支援の状況や地域ごとの課題の実態を把
握しつつ、各種サービス等の在り方について検討する必要がある。

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