よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・ また、令和4年度診療報酬改定では、行政機関等の保健師等による家庭訪問の対
象であって精神疾患の未治療者、医療中断者等に対する訪問診療・精神科訪問看護
を実施した場合の評価の仕組みを創設するとともに、医療機関の精神科外来に通
院する重点的な支援を要する患者に対し、多職種による包括的支援マネジメント
に基づいた相談・支援等を実施した場合の診療報酬上の評価の仕組みを創設して
いる。
・ 今後、こうした取組による知見を踏まえつつ、令和6年度の診療報酬・障害報酬
の同時改定での評価を含めて検討を進めるべきである。
(ⅱ) 患者の緊急のニーズに対する受診前相談及び入院外医療等の充実
○ 精神症状の急性増悪、精神疾患の急性発症等、患者の緊急のニーズに対する精神科
救急医療体制は、精神保健医療福祉上のニーズを有する方の地域生活を支える重要
な基盤であり、重層的な支援体制のもとでの平時の対応並びに受診前相談及び入院
外医療(夜間・休日診療、電話対応、往診、訪問看護等)の体制整備とあわせ、入院
治療(急性期)へのアクセスを 24 時間 365 日確保することが必要となる。


受診前相談については、精神医療相談窓口や精神科救急情報センターの体制整備
に向けた支援が進められており、地域の実情を把握しながら、より一層の充実を図る
ことが重要である。

○ 昼夜を問わず、患者の緊急のニーズに対応できるよう、今後、地域の実情に応じた
受診前相談の体制整備、時間外診療への対応や入院の要否に関する判断の診察、往診、
訪問看護等の入院外医療の更なる充実について、診療報酬等の評価を含めて検討を
進めるべきである。


医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実(視点2)
(具体的な方策)
(ⅰ) 入院期間について
○ 精神科病院においては、退院支援委員会や定期病状報告の仕組みを通じ、入院中の
患者の任意入院への移行や退院促進に向けた支援のほか、急性期のチーム医療では、
クリニカルパス(院内標準診療計画書)を活用した早期退院の取組等が進められてい
る。
他方で、現行の精神保健福祉法では、入院時に任意入院が行われるよう努める旨の
規定が置かれている(第 20 条)が、入院中の患者について、任意入院への移行を求
める明文規定は設けられていない。


入院治療を含めた精神科医療は、本人の意思を尊重する形で行われることが重要
であり、患者の同意を得ることが困難な状況で入院を開始することを要した場合に
も、その後の症状等の変化に応じて対応する必要があることから、医療保護入院中の
患者についても、その症状に照らし本人が同意できる状態になった場合は、速やかに
本人の意思を確認し、任意入院への移行や入院治療以外の精神科医療を行うことが
必要である。

47