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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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虐待の防止に係る取組

(1) 現状・課題


医療機関の従事者による身体的虐待、性的虐待、精神的虐待、放棄・放置、経済的虐
待といった虐待行為はあってはならないものであるが、医療機関従事者による虐待事案
が現に発生している状況にある。こうした悪質な行為は潜在化させてはならず、精神科
医療機関においては、都道府県等を通じ、虐待行為の発生防止に加え、早期発見、再発
防止に向けた対応を行っている。

○ また、令和2年3月に報道された精神科病院における虐待事案を受け、
① 精神科医療機関に対し、虐待事案の発生防止や早期発見の取組強化、事案が発生し
た場合の都道府県等への速やかな報告を要請するとともに
② 都道府県等が行う実地指導において虐待が疑われる事案の把握を強化し、虐待が強
く疑われる場合は、事前の予告期間なしに実地指導を実施できることとする等、指導
監督の徹底を図っている。

(2) 今後の取組
(障害者虐待防止法に基づく虐待防止措置の徹底)
○ 管理者のリーダーシップのもと、虐待行為の発生防止、早期発見、再発防止に向けた
取組を組織全体で推進し、より良質な精神科医療を提供することができるよう、虐待を
起こさないことを組織風土、組織のスタンダードとして醸成していくための不断の取組
が重要となる。


こうした観点から、国においても、医療機関及び都道府県等に対して、障害者虐待防
止法第 31 条の虐待防止措置の取組例について周知を進め、虐待行為の発生防止、早期発
見、再発防止の徹底を図っている。



精神科医療機関の中には、病棟単位での倫理カンファレンスの実施、患者や家族の声
の傾聴等を通じて、虐待が起きないようにするための組織風土を醸成することにより、
虐待行為の潜在化防止を図る取組も見られることから、医療従事者による積極的な取組
を行う現場づくりを実現していくことも重要である。

(虐待行為の潜在化を防ぐための仕組み)
○ 他方で、医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされておらず、通
報者保護の仕組みが設けられていない。虐待の疑いを発見した精神科医療機関の職員等
が、行政機関への通報を躊躇し、悪質な虐待行為が潜在化することのないよう、通報義
務及び通報者保護の仕組みを設けることについて、制度上の対応を検討するべきである。

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