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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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う際の支給決定(変更)に関する手続きについては、新たなサービスを利用するため
の支給決定の手続きにおいて既に把握されている情報を活用するなどして、本人の負
担が軽減されるように取り扱うなどの工夫を検討する必要がある。
○ また、本人が円滑に就労を開始できるよう、
・ 新たなサービスの実施主体は、就労面のアセスメント及び地域の企業等に関する
情報の提供を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担うものであること
・ 就労系以外の障害福祉サービスを併せて利用する者もいることなどを踏まえ、新
たなサービスを含めたサービス等利用計画案の作成から、就労系障害福祉サービス
の支給決定後のモニタリング等までを含めた一連の流れにおいて、計画相談支援事
業所が利用者のためのケアマネジメント全体を担う役割を果たすものであること
を踏まえた上での連携の在り方として、新たなサービスにおいて本人と協同して作成
するアセスメント結果等の情報を、その後の計画相談支援においてサービス等利用計
画案の作成にあたって踏まえることや、新たなサービスの実施主体からの助言等を参
考にすることを検討すべきである。


なお、新たなサービスを利用した時点で把握・整理された本人の状況は、その後に
変化する可能性もあることを踏まえつつ、
・ 就労選択支援の利用を経て本人が利用する就労系障害福祉サービス事業所やハロ
ーワーク等の雇用支援機関において、新たなサービスの実施主体から共有された情
報を活用するとともに、その後の本人の状況に応じて就労支援を進めること
・ 就労系障害福祉サービスを利用する場合には、本人に改めて新たなサービスを利
用する意向があるか、計画相談支援事業所による定期的なモニタリングにおいて留
意すること
・ 一般就労する場合には、企業等においても職場環境の整備や合理的配慮の提供を
検討する際に、新たなサービスやその後の支援(産業医や衛生管理者との連携を含
む。)を通じて得られた情報を活用すること
が重要であることから、新たなサービスの創設の趣旨・目的や支援の内容について、
新たなサービスの実施主体だけではなく、障害者の就労支援を担う者への幅広い周知
を検討する必要がある。

(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用)
<基本的な考え方>
○ 障害者の希望する一般就労の実現を多様な手法で支援するため、企業等での働き始
めに週 10 時間~20 時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合や休職か
ら復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能
とすることで、
・ 通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所でも引き続き就労することにより、生
活リズムを維持したまま、段階的に勤務時間の増加を図ることができる
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が相互に情報共有して、時間をかけなが

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