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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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・ 強度行動障害者支援に関する中核的な人材の養成に関する研究(R3 障害者総合福祉
推進事業)
・ 障害特性に対応した住居の構造等の類型化のための研究(R3~4 厚生労働科学研究)
・ 高次脳機能障害の障害特性に応じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開
発のための研究(R2~4 厚生労働科学研究)


令和4年度において、更に強度行動障害や高次脳機能障害を有する者の評価の在り方について
検討予定。



上記を踏まえ、今後、グループホームや入所施設の役割を含め、強度行動障害、高次
脳機能障害、医療的ケア、高齢化等に対応するための居住支援の在り方について、以下
の論点について検討する必要がある。



グループホームは、入所施設からの地域移行をより一層推進する観点から、障害者の
重度化・高齢化に対応するための受入体制の整備を図っていく必要があるとともに、強
度行動障害の支援はグループホームにおける個別的な支援がなじむ面がある。
障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性
の高い主体が運営している。実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、
施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚
い人員体制の整備を図りながら、強度行動障害者、医療的ケアの必要な障害者などのた
めの専門的な支援も行っている。
上記を踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要がある。





グループホームにおいて、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等の特性に対
応できる専門性を持つ人材配置を推進するための方策について検討する必要がある。強
度行動障害の点数が特に高い者や高次脳機能障害を有する者など特に支援が必要な者を
評価するための基準を検討した上で、報酬上の評価や支援体制の在り方について検討す
べきである。(※)

また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者
向けの個人単位の居宅介護等の利用について、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点から恒久化すべきとの意見等を
踏まえつつ検討すべきである。(※)



日中サービス支援型グループホームについては、重度障害者への対応ができるよう、
日中・夜間も含めた常時の人員体制を確保する類型として平成 30 年度に創設されたとこ
ろである。
日中の時間帯をグループホーム内で過ごす場合に必要となる支援は対象者の状況に応
じて様々であり、強度行動障害に対応できる人員体制や報酬が十分ではないとの指摘が
ある一方、日中の人員を配置することで支援の程度に関わらず一定の報酬が支払われる
仕組みであることから、支援の必要性が乏しい者の日中の利用や適切な支援の実施につ

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