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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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8.高齢の障害者に対する支援について
(1) 現状・課題


我が国の社会保障制度の体系においては、あるサービスが公費負担制度でも社会保
険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険
制度によるサービスをまず利用するという「保険優先の考え方」が原則となっている。
障害福祉制度と介護保険制度の関係についても、この原則に基づき、障害福祉制度
と同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制
度を利用する制度となっている。



ただし、その運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるものではな
く、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく障害福祉
サービスの利用も含めて、その方が必要とされている支援が受けられることが重要で
あるが、市町村によって運用状況に差異があるとの指摘がある。



共生型サービスは、障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまでその障
害者を支援し続けてきた障害福祉サービス事業所が引き続き支援を行うために活用
できるものであるが、当該サービスの指定事業所の数は未だ多くなく、十分に普及し
ているとは言えない【令和3年 11 月審査分:共生型介護保険サービスの指定を受け
た障害福祉サービス等事業所 148、共生型障害福祉サービス等の指定を受けた介護保
険サービス事業所 903】。



また、長年障害福祉サービスを利用してきた方の介護保険サービス利用への移行に
伴う利用者負担の軽減を図るために創設された新高額障害福祉サービス等給付費に
ついては、対象となり得る利用者への個別周知をしている自治体は約3割となってお
り、積極的な周知を特段行っていない自治体や支給実績のない自治体もある。

(2) 今後の取組
(高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化)
○ 介護保険優先原則の運用に係る考え方は、平成 19 年の適用関係通知(障害者総合
支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係について)で一定の考え方
を示している。また、平成 27 年には事務連絡で留意事項を示している。
適用関係通知においては、「障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該
サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先
的に利用するものとはしない」という考え方を示している。


しかしながら、市町村によって運用に差異があるとの指摘があることから、基本的
な優先原則の考え方は維持しつつも、65 歳を超えた障害者が必要な支援を受けること

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