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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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事業所指定に当たって運営方針等に係る協議会等への事前協議の実施や、定期的な

運営状況の報告の義務化
・ 報酬について、人員体制や支援プロセスを重視した評価とすることや地域生活への
定着状況について適切に評価
すること等について、丁寧に検討すべきである。(※)
(障害者支援施設の在り方)
<障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実>
○ 障害者支援施設では、これまでも強度行動障害や医療的ケアのある方など様々な障害
者に対する支援を実施しているが、個々の利用者に対する支援の質の向上に向けて、ユ
ニット化や個室化など適切な個別支援に向けた必要な生活環境の把握を進めるととも
に、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員
配置や支援内容に対する報酬上の評価等について検討すべきである。(※)
<地域移行の更なる推進>
○ 地域移行を更に進めるためには、障害者支援施設は地域移行を担う職員をその施設に
配置するなど利用者の地域移行により一層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に
配置されるコーディネーターが、障害者支援施設の担当職員等と地域移行に向けて連
携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や
体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に向けた役割を担うことについて、地域生活
支援拠点等の法令上の位置付けの明確化と併せて検討する必要がある。
<障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等>
○ 障害者支援施設入所者に係るサービス等利用計画のモニタリングは、現状は6月毎を
標準期間としている。相談支援事業について、サービス提供事業者からの独立性・客観
性の確保を高める等により、障害者支援施設からの地域移行を推進する観点から、障害
者支援施設入所者に対するモニタリング頻度を一定期間高める等により、障害者支援施
設のサービス管理責任者や様々な関係者とチームにより協力・連携しつつ、地域移行を
選択肢に入れた意思決定支援に丁寧に取り組むこと等について、調査研究事業に基づき
検討する必要がある。
<障害者支援施設と地域の関わり>


障害者支援施設では、生活介護や就労系サービスなどの日中活動系サービスや短期入
所等の実施により、障害者の地域生活を支える役割を担っている。
こうした知識・経験やノウハウについて、地域の障害福祉サービス事業者に還元する
など、地域生活支援の体制づくりに積極的に関与するとともに、地域との交流や地域貢
献に取り組むことについて検討する必要がある。

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