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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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時的な利用の前や利用中にどのような支援を実施するのか等)
・ 休職から復職を目指す場合については、一時的な利用の必要性に関して医療と連
携して判断すること
・ サービス等利用計画や個別支援計画において、支援の目標や内容を具体的に整理
すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が一時的な利用の期間中の支援内容等を
あらかじめ共有すること
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が、支援内容や本人の状況の変化等を共
有し、必要に応じて互いの支援内容の調整や関係機関への相談を行うなどの連携を
すること
・ 関係機関が効果的な助言等を行うために、支援内容や企業等と本人との雇用契約
の内容などについて情報共有すること
について検討するとともに、一時的な利用を行う者の利用形態も踏まえつつ、報酬上
の取扱いを検討すべきである。


また、今後、円滑な活用や関係者の連携を図るため、本人だけではなく、企業等や
就労系障害福祉サービス事業所、医療を含めたその他の関係機関に対して、具体的な
連携方法などを含めたわかりやすい周知を行っていく必要がある。併せて、現在でも、
個々の様々な事情などから、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的
に一般就労中の利用が認められているケースがあることも踏まえて、引き続き、適切
な運用を図る必要がある。



さらに、一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の不適切な活用を防
ぐ観点から、
・ 企業等及び就労系障害福祉サービス事業所それぞれにおいて、活用にあたって必
要となる規程等の整備、その内容
・ 本人にとって過重な負担にならないことを前提とした企業等での勤務とサービス
利用の時間の組み合わせの考え方
・ 他の既存のサービスや施策等による支援策との機能や役割の違いについての整理
等も重要であり、今後、具体的な仕組みを検討すべきである。

(障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化等に関する取組)
<障害者の就労支援に携わる人材の育成>
○ 基礎的研修については、「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与す
る研修の構築に関する作業部会」(令和3年9月~12 月)において、その実施にあた
っての具体的な事項(カリキュラムのイメージや受講対象者、実施主体、実施手法等)
に関する一定の整理がなされていることを踏まえ、引き続き、両分野が連携して開始
に向けた準備を進めていく必要がある。


特に、受講を必須とする者に含まれている就労移行支援事業所の就労支援員、就労

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