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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組

(1) 現状・課題


隔離・身体的拘束は、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する研修
を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であり、医療・保
護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われる。
このように、精神科医療機関における隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患者
の権利擁護に十分配慮することとされている。



精神科病院の医療は患者のために行われるものであり、患者の尊厳が確保されること
が何より重要である。誰もがいざというとき、安心して信頼できる入院医療を実現する
には、患者の権利擁護に関する取組がより一層推進されるよう、実際の医療現場におい
て、精神保健福祉法の規定に基づく適正な運用が確保されることが必要である。



諸外国においても、やむを得ない場合に患者の隔離・身体的拘束を行う制度は存在し
ており、人権擁護の仕組みとともに運用されている。



そうした観点から、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身体
的拘束の最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で取り組み、行動制限最
小化を組織のスタンダードにしていくことが求められている。

(2) 今後の取組
(処遇基準告示(注)の見直し等)
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
基準(昭和 63 年厚生省告示第 130 号)



以下の方策により、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身体
的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方につ
いて、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべきである。


単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われることのな
いよう、「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件は、多動又は不
穏が顕著であって、かつ、
・ 患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が
及ぶおそれが切迫している場合や
・ 常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫してい
る場合

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