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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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○ こうした確認は、入院中に日々行われるものであるが、制度上もこうした確認が確
実に行われることを一定の頻度で担保できるよう、医療保護入院の入院期間(注)を
定め、精神科病院の管理者は、この期間ごとに医療保護入院の要件を満たすか否かの
確認を行うこととするべきである。
注 具体的な期間について、医療保護入院者における当初の入院計画での予測入院月数は、6割
以上の入院者が「3ヶ月以上6ヶ月未満」とされていることを踏まえ、
「3ヶ月ごと(入院から
6ヶ月経過後は6ヶ月)
」とすることが考えられる。一方、検討会では、入院期間の短縮を図る
観点から「1ヶ月ごと(入院から6ヶ月経過後は3ヶ月)」とする意見もあった。

○ また、検討会では、具体的な検討を進めるに当たっては、現行の退院支援委員会、
定期病状報告等の制度との整合性に留意する必要があるとの意見や、本人の意思に
反して入院させる心理的な負担を家族に繰り返し求める点に配慮が必要との意見が
あった。さらに、入院期間を定める場合には、入院届の審査を担う精神医療審査会の
事務が増加することも考えられることから、適切な人員上の手当を含む対応につい
て検討が必要との意見があった。
こうした制度上の枠組みのほか、入院期間の短縮化に向けては、入院が長期に及ぶ
背景について、調査研究等を活用して実態に即した検討を長期的な視野で進めるべき
である。


具体の制度及び実際の運用の在り方の検討を進めるに当たっては、こうした意見
についても考慮していくことが必要である。

(ⅱ) 退院促進措置の実態を踏まえた拡充策
○ 退院促進措置の実態に関する調査(注)では、
・ 平成 25 年改正の退院促進措置の導入により、新規入院患者の退院促進に向けた
院内連携は着実に進展している
・ 長期入院者の退院に向けては、地域援助事業者等との地域・院外での連携等、地
域により課題が見られる
・ 医療保護入院以外の入院者に対する退院措置のあり方にも課題が見られる
・ こうした現状に照らし、担当者調査では、医療保護入院者の早期退院に必要と感
じている取組として、家族への適切な支援のほか、行政・基幹相談支援センター・
市町村障害者相談支援事業・地域支援者・ピアサポーター・弁護士等司法関係者の
関わり、診療報酬の見直しが挙げられる
とされている。
注 令和3年度障害者総合福祉推進事業「退院後生活環境相談員の業務と退院支援委員会の開催
等の実態に関する全国調査」
(公益社団法人日本精神保健福祉士協会)



こうした結果を踏まえ、
・ 医療保護入院以外の入院者についても退院促進措置の対象とすべきである。
注 また、退院支援委員会の対象者を拡大(現行、原則として在院期間が1年未満の医療保護

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