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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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4-4-2.医療保護入院の同意者について

(1) 現状・課題
○ 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成 29 年2月)で
は、現在の家族等同意の機能について、入院することを本人に代わって同意することで
はなく、①医師の判断の合理性(説明に対する納得性)、②入院治療が本人の利益に資す
るかについて、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると整理できるとさ
れている。
その上で、①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必ず
しも求めてはおらず、医師が家族等に対し、理解しやすいよう丁寧に病状や入院治療の
必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得して判断できれば足りると考えら
れる、②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握していることが期
待されていると考えられる、とされている。


検討会では、家族等同意については、同意したことで家族の精神的負担や本人との関
係性の悪化につながるため、廃止してほしい、また、市町村長同意については、医療機
関の判断を追認する形で手続が行われているのではないか、との意見があった。

(2) 今後の取組
(同意者についての議論)


医療保護入院の同意者に関する検討会での意見を整理すると、以下の表のようになる。

同意者

前提の
考え方

理由

課題

(現行)家族等

(現行)市町村長

指定医のみ

代理人

病院外の
精神保健福祉士

司法

・ 医療保護入院の必要性については、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下
する特性を持つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組
みが必要とされている(平成29年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)。
・本人の人権擁護の観点からは、指定医の医学的判断について、適正な第三者による確認が必要。
・ 血縁の家族、居住先の公的な市町
村は必ず存在する。
・ 家族については、本人の情報をより
多く把握していることが期待でき、本
人の利益を勘案できる者と考えられ
る。

・ 2人の指定医
による医学的な
判断。

・ あらかじめ支
援者を登録。

・ 精神保健福祉 ・ 非自発的入院
士には、患者の
について、手続
権利を擁護する
的な確認が可
役割がある。
能。
・ 入院すべきか、
地域の中で医
療提供すべきか
の観点が求めら
れる。

・ 家族への負担
・ 家族状況の複
雑化により、必
ずしも家族が本
人の利益を勘案
できない場合が
ある。

・ 同一医療機関
の指定医では、
独立した判断と
はなりにくい。
・ 指定医が足り
ない現状では、
実際上困難な
面がある。

・ 本人が入院を
拒否している時
点において、過
去に登録した者
の同意がどのよ
うな効果を持つ
のか、慎重な検
討を要する。

・ 非自発的入院
への同意は、権
利擁護を図ると
いう精神保健福
祉士の任務とは
馴染まないので
はないか。

・ 医療機関の判
断を追認する形
にならないか。

52

・ 医学的な専門
性を伴う判断に
ついて、法律家
が実体的に否
定することは実
際上困難な面
がある。