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資料 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会 障害者部会 報告書~(案) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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てフォローする必要がある事例が認められた。


上記を踏まえ、市町村による障害者虐待への組織的な対応を徹底するため、障害
者虐待の相談・通報の受付や事実確認を担う自治体職員に向けて、虐待の通報・届
出を受け初動対応方針の決定や虐待の認定を協議する場面に管理職が参加するよう
改めて徹底するとともに、虐待の判断に迷ったり、事実確認不要と判断しやすい具
体的な場面等について、とるべき対応や留意点をまとめ、自治体に対して周知する
必要がある。
また、自治体が障害者虐待に対して適切に対応するためには、専門的な助言を受け
られる体制の整備が重要である。現在、障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援
促進事業)により、自治体における弁護士や社会福祉士による専門的な助言体制を確
保する取組について補助する仕組みを設けており、本事業の活用等を通じて自治体に
おける専門的な助言体制の整備を推進する必要がある。

(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)
○ 障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状況があ
ることから、地域の第三者の目や行政による監査など外部の目を入れる仕組みを充
実するとともに、小規模事業所における障害者虐待防止の取組を推進していくこと
が重要である。
令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委
員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実施、虐待防止責任者の設置を義
務化したところである。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を
加えることが望ましいとしており、これらの取組を更に推進していく必要がある。さ
らに、居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型につい
ては、地域の関係者を含む外部の目が定期的に入る介護分野の運営推進会議を参考と
した仕組みを導入することも、虐待防止の観点から有効であることを踏まえ、検討す
る必要がある。
令和3年度障害者総合福祉推進事業において、小規模事業所を含む障害福祉サービ
ス事業所における障害者虐待防止の取組の事例集を作成したところであり、その周知
を図る等を通して、これらの事業所での虐待防止体制の整備を推進する必要がある。
(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)


死亡事例等の重篤な障害者虐待事案については、国の調査研究事業において、障害
者虐待が発生した要因等について事業者や自治体にヒアリング調査を行い、再発防止
に向けた方策を検討している。また、障害者虐待防止対策支援事業において、自治体
が行う重篤事案の検証に関する補助を行っており、自治体によっては障害者虐待対応
事例集を作成して周知する等の取組を行っている。引き続き、こうした取組を通し
て、障害者虐待の未然防止と早期発見、再発防止を推進する必要がある。
また、虐待事案について、現行の事務処理では、原則として被虐待者の支給決定自
治体が事実確認や虐待判断等の実務を担うこととしているが、同一事業所の利用者が

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