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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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要件
要件とは、各介護保険施設の基準省令に定める以下の協力医療機関の要件を指します。
【要件①】入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制
を、常時確保していること。
【要件②】当該介護保険施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確
保していること。
【要件③】入所者の病状が急変した場合等において、当該介護保険施設の医師又は協力医療
機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則と
して受け入れる体制を確保していること。
(「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第 28 条第 1 項各号、「介護
老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第 33 条の 2 第 1 項各号及
び「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第 37 条の 2 第 1 項各号に
則る。)
また、要件のいずれかを満たす高齢者施設等のうち、「電子的システムにより当該協力医療機関に
おいて、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている高齢者施設等の件
数」及び「要件③を満たす」高齢者施設等の件数をそれぞれご報告ください。
② 協力対象施設入所者の 令和8年7月1日時点の協力対象施設入所者の緊急時の受入のため確保している病床数をご
緊急時の受入のため確保して 報告ください。
いる病床数 (175)
貴院が受け入れ可能としている病床数をご報告ください。専用病床として常時確保している必要
はありません。
令和8年7月1日時点の空床数ではありません。
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の高齢者施設等との連携実績について、協力対象施設
③ 高齢者施設等との連携
入所者の急変時等における外来診療件数、協力対象施設入所者の急変時等における往診件
実績 (176)~(190)
数、協力対象施設入所者の急変時等における入院受入件数をご報告ください。介護保険施設
※任意
等連携往診加算や協力対象施設入所者入院加算の算定の有無に関わらず計上してください。
11. 在宅医療の提供状況
① 連 携 す る 医 療 機 関 数 令和8年7月1日時点の連携する医療機関数をご報告ください。
(191)~(192)
在宅医療に係る連携先
在宅医療に係る連携先とは、在宅医療を連携して実施している医療機関を指します。具体的に
は、在宅医療の提供に当たって、24 時間対応の分担について連携体制を有する医療機関の数を
ご報告ください。
後方支援に係る連携先
後方支援に係る連携先とは、自院が後方支援を行っている支援先の医療機関を指します。具体
的には、在宅医療を提供している医療機関であって、当該医療機関が在宅医療を提供している
患者の急変時等に自院で緊急の入院受入を行うことについて平時からの取り決めを行っている医
療機関の数をご報告ください。
② (同一敷地内、隣接敷地 令和8年7月1日時点の、24 時間訪問看護の提供に当たって連携体制を有する訪問看護ステ
内 以 外 の ) 連 携 す る 訪 問 看 ーション(同一敷地内及び隣接敷地内の訪問看護ステーションを除く。)の数をご報告ください。
護ステーション数 (193)
③ 訪問診療の対象としてい 令和8年7月1日時点の訪問診療の対象としている施設等の数をご報告ください。
る施設等の数 (194)
なお、訪問診療とは、在宅で療養を行っており、通院が困難な患者に対して、同意を得たうえで計
画的な医学管理の下、定期的に医師が訪問して診療を行うものを指します。
④ 在 宅 療 養患 者 の受 入 の 令和8年7月1日時点の在宅療養患者の受入のため確保している病床数をご報告ください。
ため確保している病床数
(195)
貴院が受け入れ可能としている病床数をご報告ください。専用病床として常時確保している必要
はありません。
⑤ 在宅療養患者の受入状 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の緊急入院受入件数(在宅療養中の患者の緊急入院
況 (196)~(198)
のみ)をご報告ください。
※任意
それ以外の患者
自院が訪問診療を行っていない在宅療養中の患者の緊急入院を受け入れた場合、「それ以外の
患者」としてご報告ください。
⑥ 看 取 り の 実 績 (199) ~ 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の看取りの実績について、医療機関以外での看取り数、
(205)
医療機関での看取り数をご報告ください。
※任意
なお、在宅療養支援病院の届出を行っている場合、施設票「6. 看取りを行った患者数」での入
力が必須であり、本項目での再度の入力は不要です。
看取りを行った患者数とは、診療報酬の算定の有無に関わらず、在宅療養を担当した患者のう
ち、死亡診断を行った患者を指します。
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要件とは、各介護保険施設の基準省令に定める以下の協力医療機関の要件を指します。
【要件①】入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制
を、常時確保していること。
【要件②】当該介護保険施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確
保していること。
【要件③】入所者の病状が急変した場合等において、当該介護保険施設の医師又は協力医療
機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則と
して受け入れる体制を確保していること。
(「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第 28 条第 1 項各号、「介護
老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第 33 条の 2 第 1 項各号及
び「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第 37 条の 2 第 1 項各号に
則る。)
また、要件のいずれかを満たす高齢者施設等のうち、「電子的システムにより当該協力医療機関に
おいて、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている高齢者施設等の件
数」及び「要件③を満たす」高齢者施設等の件数をそれぞれご報告ください。
② 協力対象施設入所者の 令和8年7月1日時点の協力対象施設入所者の緊急時の受入のため確保している病床数をご
緊急時の受入のため確保して 報告ください。
いる病床数 (175)
貴院が受け入れ可能としている病床数をご報告ください。専用病床として常時確保している必要
はありません。
令和8年7月1日時点の空床数ではありません。
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の高齢者施設等との連携実績について、協力対象施設
③ 高齢者施設等との連携
入所者の急変時等における外来診療件数、協力対象施設入所者の急変時等における往診件
実績 (176)~(190)
数、協力対象施設入所者の急変時等における入院受入件数をご報告ください。介護保険施設
※任意
等連携往診加算や協力対象施設入所者入院加算の算定の有無に関わらず計上してください。
11. 在宅医療の提供状況
① 連 携 す る 医 療 機 関 数 令和8年7月1日時点の連携する医療機関数をご報告ください。
(191)~(192)
在宅医療に係る連携先
在宅医療に係る連携先とは、在宅医療を連携して実施している医療機関を指します。具体的に
は、在宅医療の提供に当たって、24 時間対応の分担について連携体制を有する医療機関の数を
ご報告ください。
後方支援に係る連携先
後方支援に係る連携先とは、自院が後方支援を行っている支援先の医療機関を指します。具体
的には、在宅医療を提供している医療機関であって、当該医療機関が在宅医療を提供している
患者の急変時等に自院で緊急の入院受入を行うことについて平時からの取り決めを行っている医
療機関の数をご報告ください。
② (同一敷地内、隣接敷地 令和8年7月1日時点の、24 時間訪問看護の提供に当たって連携体制を有する訪問看護ステ
内 以 外 の ) 連 携 す る 訪 問 看 ーション(同一敷地内及び隣接敷地内の訪問看護ステーションを除く。)の数をご報告ください。
護ステーション数 (193)
③ 訪問診療の対象としてい 令和8年7月1日時点の訪問診療の対象としている施設等の数をご報告ください。
る施設等の数 (194)
なお、訪問診療とは、在宅で療養を行っており、通院が困難な患者に対して、同意を得たうえで計
画的な医学管理の下、定期的に医師が訪問して診療を行うものを指します。
④ 在 宅 療 養患 者 の受 入 の 令和8年7月1日時点の在宅療養患者の受入のため確保している病床数をご報告ください。
ため確保している病床数
(195)
貴院が受け入れ可能としている病床数をご報告ください。専用病床として常時確保している必要
はありません。
⑤ 在宅療養患者の受入状 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の緊急入院受入件数(在宅療養中の患者の緊急入院
況 (196)~(198)
のみ)をご報告ください。
※任意
それ以外の患者
自院が訪問診療を行っていない在宅療養中の患者の緊急入院を受け入れた場合、「それ以外の
患者」としてご報告ください。
⑥ 看 取 り の 実 績 (199) ~ 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の看取りの実績について、医療機関以外での看取り数、
(205)
医療機関での看取り数をご報告ください。
※任意
なお、在宅療養支援病院の届出を行っている場合、施設票「6. 看取りを行った患者数」での入
力が必須であり、本項目での再度の入力は不要です。
看取りを行った患者数とは、診療報酬の算定の有無に関わらず、在宅療養を担当した患者のう
ち、死亡診断を行った患者を指します。
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