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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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例えば、手術室とその他の部門を勤務時間の5割ずつ兼務している場合や、6割と4割で兼務して
いる場合は、当該2部門における職員数は0人としたうえで、外来部門に計上してください。また、3
か所以上の部門を均等に兼務している場合、あるいは、職員が病棟部門、外来部門、手術室を
ローテーションで勤務する等して管理されており、いずれの部門においても勤務時間が8割未満とな
る場合(勤務時間の概ね8割以上を勤務する部門がない場合)は、外来部門のみに計上し、他
の部門の職員数は0人としてください。
【長期にわたって勤務していな 7月1日現在、貴院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者(3か月を超える者。
い職員、産前・産後休暇や育 予定者を含む)は、計上しないでください。
児休暇中の職員の扱い】
ただし、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)で定める産前・産後休業(産前6週間・産後8
週間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令
和6年法律第 42 号改正)で定める育児休業及び介護休業を取得している者は、計上してくださ
い。休業中の者に代替者がいる場合は、代替者のみを計上してください(休業中の者は含めな
い)。
休業中で代替者がいない者は、7月1日時点で所属している部門の職員数に計上しますが、特
定の部門に所属していない場合は「その他の部門の職員数」に計上してください。
【短時間勤務の常勤職員の 勤務時間でご判断ください。1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、非常勤職員に計上し
扱い】
てください。
【同じ法人が経営している等 同じ法人が経営している等の貴院と特別な関係にある施設の職員数は含めないでください。
の貴院と特別な関係にある施
設(訪問看護ステーション等)
の職員の扱い】
①施設全体の職員数(2)~ 令和8年7月1日時点の「施設全体」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎に
(16)
ご報告ください。
なお、「①施設全体の職員数」は、各病棟票の「4.病棟部門の職員数」、「③手術室の職員
数」、「④外来部門の職員数」、「⑤その他の部門の職員数」の合計数と一致するように計上し、
各部門間において職員数の重複がないようご報告ください。

②病棟部門の職員数(17)~ 令和8年7月1日時点の「病棟部門」の職種別の職員数は、各病棟票の「4.病棟部門の職員
(27)
数」においてご報告いただきます。
③手術室の職員数(28)~
令和8年7月1日時点の「手術室」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎にご
(38)
報告ください。
④外来部門の職員数(39)~ 令和8年7月1日時点の「外来部門」の職種別の職員数について、常勤職員・非常勤職員毎に
(49)
ご報告ください。
⑤その他の部門の職員数(50) 令和8年7月1日時点の病棟部門、手術室、外来部門以外の「その他の部門」の職種別の職員
~(60)
数について、常勤職員・非常勤職員毎にご報告ください。
「その他の部門」は、透析室、外来化学療法室、放射線照射外来室、入院調整部門、退院調
整部門、薬剤部門、リハビリテーション部門、訪問看護部門、医事部門、管理部門、健診(人間
ドック)部門、一般病床・療養病床以外の病床(ただし、一般病床・療養病床と一体となった看護
単位である結核病床、感染症病床に配置されている職員数は病棟票の「4.病棟部門の職員
数」に計上してください)等が該当します。
3. DPC 群の種類
(61)

令和8年7月1日時点における DPC 制度(DPC/PDPS)の対象病院か否か、対象病院である場
合にいずれの医療機関群に該当するかについてご報告ください。

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