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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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【項目】
急性期一般入院基本料、地域一般入院料1、専門病院入院基本料、特定機能病院入院基
本料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、特定一般病棟入院料(注7以外)、看護必要度加
算、一般病棟看護必要度評価加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、
看護補助加算1の届出を行っている場合
地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、特定一般病棟入院料(注7)、地
域包括医療病棟入院料の届出を行っている場合
総合入院体制加算の届出を行っている場合
【基準】
①Aモニタリング及び処置等に係る得点が「1点以上」の患者の割合
②Aモニタリング及び処置等に係る得点が「2点以上」の患者の割合
③Aモニタリング及び処置等に係る得点が「2点以上」かつB患者の状況等に係る得点が「3点以
上」の患者の割合
④Aモニタリング及び処置等に係る得点が「3点以上」の患者の割合
⑤C手術等の医学的状況に係る得点が「1点以上」の患者の割合
⑥Aモニタリング及び処置等に係る得点が「2点以上」かつB患者の状況等に係る得点が「3点以
上」又はAモニタリング及び処置等に係る得点が「3点以上」又はC手術等の医学的状況に係る
得点が「1点以上」の患者の割合(参考「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定方
法」を参照)
⑦"④A 得点が3点以上"または"⑤C 得点が1点以上"の患者割合(小数点第2位を四捨五
入)(単位:%)
⑧"②A 得点が2点以上"または"⑤C 得点が1点以上"の患者割合(小数点第2位を四捨五
入)(単位:%)
⑨入棟初日の B 得点が3点以上の患者割合(小数点第2位を四捨五入)(単位:%)
なお、当該病棟の入院患者が、産科及び 15 歳未満の小児の患者のみの場合等、一般病棟用
の重症度、医療・看護必要度を満たす患者の割合の対象外となる患者のみの場合は、項目 10
のご記入は不要になりますので、該当項目にチェックを入れてください。
また、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」あるいは「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度」を測定する特定入院料の場合は、ご記入は不要になります。
【地域包括ケア病棟入院料、 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、特定一般病棟入院料の注7で
地域包括ケア入院医療管理 は、B 得点の評価を行っていないことから、本設問 10 のうち B 得点が基準に組み込まれている項
料、特定一般病棟入院料の 目については、任意項目(回答できない場合は空欄可)の扱いとします。
注7、急性期一般入院料1、
特定機能病院入院基本料7
対1及び専門病院 入院基
本料7対1の届出を行ってい
る場合】
※各患者割合に関する基準については、それぞれの診療報酬上の基準に関わらず、設問に記載
された得点以上の患者の割合を回答してください。
【産科及び 15 歳未満の小児 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出に当たって、産科
の患者の扱い】
及び 15 歳未満の小児の患者数は含めないでください。
【退院した日の扱い】
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出に当たって、退院
した日については、分子・分母のいずれにも含めないでください。
なお、診療報酬における考え方に従い、入院日の退院については、分子・分母のいずれにも含めて
ください。入院日の死亡退院についても、入院料を算定する場合は分子・分母に含めてください。
【転棟患者の扱い】
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出に当たって、転棟
患者は、診療報酬における考え方に従い、転入日は分子・分母に含めてください。また、転出日
は、分子・分母に含めないでください。
【一般病床と一体となった看 当該患者は除外して計算してください。
護単位である結核病床、感
染症病床に入院する患者の
扱い】
なお、「10. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合」については、令和9年度報告以降、削除予
定としております。
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急性期一般入院基本料、地域一般入院料1、専門病院入院基本料、特定機能病院入院基
本料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、特定一般病棟入院料(注7以外)、看護必要度加
算、一般病棟看護必要度評価加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、
看護補助加算1の届出を行っている場合
地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、特定一般病棟入院料(注7)、地
域包括医療病棟入院料の届出を行っている場合
総合入院体制加算の届出を行っている場合
【基準】
①Aモニタリング及び処置等に係る得点が「1点以上」の患者の割合
②Aモニタリング及び処置等に係る得点が「2点以上」の患者の割合
③Aモニタリング及び処置等に係る得点が「2点以上」かつB患者の状況等に係る得点が「3点以
上」の患者の割合
④Aモニタリング及び処置等に係る得点が「3点以上」の患者の割合
⑤C手術等の医学的状況に係る得点が「1点以上」の患者の割合
⑥Aモニタリング及び処置等に係る得点が「2点以上」かつB患者の状況等に係る得点が「3点以
上」又はAモニタリング及び処置等に係る得点が「3点以上」又はC手術等の医学的状況に係る
得点が「1点以上」の患者の割合(参考「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定方
法」を参照)
⑦"④A 得点が3点以上"または"⑤C 得点が1点以上"の患者割合(小数点第2位を四捨五
入)(単位:%)
⑧"②A 得点が2点以上"または"⑤C 得点が1点以上"の患者割合(小数点第2位を四捨五
入)(単位:%)
⑨入棟初日の B 得点が3点以上の患者割合(小数点第2位を四捨五入)(単位:%)
なお、当該病棟の入院患者が、産科及び 15 歳未満の小児の患者のみの場合等、一般病棟用
の重症度、医療・看護必要度を満たす患者の割合の対象外となる患者のみの場合は、項目 10
のご記入は不要になりますので、該当項目にチェックを入れてください。
また、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」あるいは「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度」を測定する特定入院料の場合は、ご記入は不要になります。
【地域包括ケア病棟入院料、 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、特定一般病棟入院料の注7で
地域包括ケア入院医療管理 は、B 得点の評価を行っていないことから、本設問 10 のうち B 得点が基準に組み込まれている項
料、特定一般病棟入院料の 目については、任意項目(回答できない場合は空欄可)の扱いとします。
注7、急性期一般入院料1、
特定機能病院入院基本料7
対1及び専門病院 入院基
本料7対1の届出を行ってい
る場合】
※各患者割合に関する基準については、それぞれの診療報酬上の基準に関わらず、設問に記載
された得点以上の患者の割合を回答してください。
【産科及び 15 歳未満の小児 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出に当たって、産科
の患者の扱い】
及び 15 歳未満の小児の患者数は含めないでください。
【退院した日の扱い】
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出に当たって、退院
した日については、分子・分母のいずれにも含めないでください。
なお、診療報酬における考え方に従い、入院日の退院については、分子・分母のいずれにも含めて
ください。入院日の死亡退院についても、入院料を算定する場合は分子・分母に含めてください。
【転棟患者の扱い】
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出に当たって、転棟
患者は、診療報酬における考え方に従い、転入日は分子・分母に含めてください。また、転出日
は、分子・分母に含めないでください。
【一般病床と一体となった看 当該患者は除外して計算してください。
護単位である結核病床、感
染症病床に入院する患者の
扱い】
なお、「10. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合」については、令和9年度報告以降、削除予
定としております。
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