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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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② 派 遣 先 医 療 機 関 数 大学病院本院の場合、令和8年3月 31 日時点の派遣先医療機関数をご報告ください。「特定
(136)
機能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号)6(3)における「派
遣される常勤医師換算数」に算入される医師の派遣先医療機関の数を記載してください。
7. 休日、夜間・時間外の救急受入・各種診療体制の有無
令和8年7月1日時点の休日、夜間・時間外の救急受入・各種診療体制の有無をご報告くださ
い。
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国
記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、
山の日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並
びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。なお、診療
時間以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と
正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。ただ
し、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以外
の時間をもって時間外としてください。
救急受入 (137)
休日、夜間・時間外において、救急患者の受入を行う体制がある場合、ご選択ください。救急外
来部門の設置がない場合であっても、医療機関全体として救急患者を受け入れる体制がある場
合には選択してください。
検体検査 (138)
休日、夜間・時間外において、緊急の検体検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
CT 検査 (139)
休日、夜間・時間外において、緊急の CT 検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
MRI (140)
休日、夜間・時間外において、緊急の MRI 検査を実施する体制がある場合、ご選択ください。
内視鏡検査 (141)
休日、夜間・時間外において、緊急の消化管内視鏡検査を実施する体制がある場合、ご選択く
ださい。
血管造影検査 (142)
休日、夜間・時間外において、緊急の血管造影検査を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
小児科診療 (143)
休日、夜間・時間外において、小児科の救急患者の診療を実施する体制がある場合、ご選択くだ
さい。
産科診療 (144)
休日、夜間・時間外において、産科の救急患者の診療を実施する体制がある場合、ご選択くださ
い。
全身麻酔を伴う手術 (145) 休日、夜間・時間外において、全身麻酔を伴う緊急手術を実施する体制がある場合、ご選択くだ
さい。
8. 救急医療の提供状況
※システム上「8.救急搬送の受け入れ状況」と表示されますが、本項目は、「8. 救急医療の提供状況」と読み替えてご報告
ください。
① 救急搬送の受け入れ件
数 (146)~(155)
※任意

令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の救急搬送受入件数について搬入元及び患
者年齢階級毎にご報告ください。

救急搬送受入とは、救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプター等により搬送された患者の受
け入れを指します。
また、公共の救急車以外の車両を使用した場合も、傷病者の緊急搬送のために必要な特別な
構造や装置を有する救急用自動車により傷病者を緊急搬送した場合は計上してください。このた
め、貴院の救急車を使用したものについては、これに該当する場合には含みますが、介護車両を使
用したものは含みません。
救急搬送の受入件数は、休日、夜間に関わらず計上してください。
病棟票「7. 入棟前の場所・退棟先の場所別の入院患者の状況」における場所の定義に準じてご
搬入元の定義
報告ください。ただし、診療所へ外来受診後に搬送された患者については「診療所」において計上
してください。
他の有床診療所・病院から、初期診療後の救急患者又は入院患者の転院搬送を受け入れた
診療所・病院からの転院搬送
場合は、「診療所・病院からの転院搬送」において件数を計上してください。
② 上り・下り搬送の状況(送 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の上り・下り搬送の状況をご報告ください。上り
り出し数、受け入れ数)
搬送、下り搬送については、救急患者連携搬送料の算定の有無に関わらず、実態に基づいてご
(156)~(161)
判断ください。
※任意
ここで言う上り搬送とは、初期診療後の救急患者又は病状の悪化した入院患者であって、より高
上り搬送
度で専門的な体制を有する医療機関での対応が必要と判断された患者について、急性期の治療
を目的として初期診療後又は病状悪化後早期に搬送する場合を指します。

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