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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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(3) 「病棟票」の確認・記入要領
◼
本項目では、一般病床・療養病床を有する病棟の基本情報や職員数、入退院患者の
状況等についてご報告ください。
◼
報告の対象となる病棟の範囲は、許可病床として一般病床・療養病床を有する病棟
のみとなります。医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事
業としての医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等で
の入院者についても「病棟票」を作成してください。また、休棟中の病棟であって
も許可病床として一般病床・療養病床を有する場合は、「病棟票」を作成してくだ
さい。ただし、精神病床だけの病棟、感染症病床だけの病棟、結核病床だけの病棟
等、一般病床・療養病床を有さない病棟は記入不要となります。
◼
病棟票における「病棟」の単位は、原則、病院である保険医療機関の各病棟におけ
る看護体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします(「基本診療料の施
設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医
発0305第7号)に則る)。ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室につ
いては、当該施設基準の要件を満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うも
のとします。
※特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテ
ーション入院医療管理料、地域包括ケア入院医療管理料1~4、一類感染症患者入院医療管理料
を算定する場合は除きます。
◼
なお、1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適
正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断したう
えで決定されるものであり、原則として60床以下が標準とされています。
◼
上記の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場
合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満
たすことが困難である、③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを
得ない理由がある場合に限り、認められます。
◼
高層建築等の場合に、複数階(原則として2つの階)を1病棟として認めることは
差し支えありませんが、3つ以上の階を1病棟とすることは、一定の要件(※)を
満たしている場合に限り、特例として認められます。また、感染症病床が別棟にあ
る場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて1病棟とすることが
できます。さらに、平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を有す
る保険医療機関については、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する場合に限り、
医療法上で規定する構造設備の基準は遵守すること等を前提に、一般病棟と結核病
棟をあわせて1看護単位とすることができます。
◼
※ いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。
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本項目では、一般病床・療養病床を有する病棟の基本情報や職員数、入退院患者の
状況等についてご報告ください。
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報告の対象となる病棟の範囲は、許可病床として一般病床・療養病床を有する病棟
のみとなります。医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事
業としての医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等で
の入院者についても「病棟票」を作成してください。また、休棟中の病棟であって
も許可病床として一般病床・療養病床を有する場合は、「病棟票」を作成してくだ
さい。ただし、精神病床だけの病棟、感染症病床だけの病棟、結核病床だけの病棟
等、一般病床・療養病床を有さない病棟は記入不要となります。
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病棟票における「病棟」の単位は、原則、病院である保険医療機関の各病棟におけ
る看護体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとします(「基本診療料の施
設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医
発0305第7号)に則る)。ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室につ
いては、当該施設基準の要件を満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うも
のとします。
※特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4、回復期リハビリテ
ーション入院医療管理料、地域包括ケア入院医療管理料1~4、一類感染症患者入院医療管理料
を算定する場合は除きます。
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なお、1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適
正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断したう
えで決定されるものであり、原則として60床以下が標準とされています。
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上記の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場
合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満
たすことが困難である、③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを
得ない理由がある場合に限り、認められます。
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高層建築等の場合に、複数階(原則として2つの階)を1病棟として認めることは
差し支えありませんが、3つ以上の階を1病棟とすることは、一定の要件(※)を
満たしている場合に限り、特例として認められます。また、感染症病床が別棟にあ
る場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて1病棟とすることが
できます。さらに、平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を有す
る保険医療機関については、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する場合に限り、
医療法上で規定する構造設備の基準は遵守すること等を前提に、一般病棟と結核病
棟をあわせて1看護単位とすることができます。
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※ いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。
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