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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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医療機関・病床・外来管理
番号、貴院名(送付状に記
載の8桁コード)
9月下旬に医療機関あてに発送しております郵便物の送付状に記載されている医療機関・病床・
外来管理番号、及び貴院名を必ずご報告ください。なお、医療機関・病床・外来管理番号は報
告対象医療機関を管理するための番号です。
1. 設置主体
(1)
令和8年7月1日時点の貴院の設置主体をご報告ください。
「19.公益法人」には、「公益財団法人」も含まれます。
一部事務組合及び広域連合は、地方自治法に定める特別地方公共団体であるため「8.都道
府県」か「9.市町村」を選択してください。
「20.医療法人」には「特定医療法人」、「社会医療法人」、「特別医療法人」、「財団医療法人」
、「社団医療法人」も含まれます。
2. 職員数
常勤
非常勤
常勤職員とは、雇用形態に関わらず貴院で定められた勤務時間をすべて勤務する者を指します。
ただし、貴院で定めた1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している者
を常勤として計上し、その他は非常勤(常勤換算)として計上します。
非常勤職員とは、貴院と雇用関係にあって上記の常勤でない職員を指します。貴院の1週間の所
定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数点第一位まで(小数点第二位を四捨
五入)をご報告ください。
例:1 週間の通常の勤務時間が 40 時間の病院で、週2日(各日3時間)勤務の看護師が1人
と、週3日(各日5時間)勤務の看護師が2人いる場合
なお、非常勤職員が月単位で管理されている場合には、1か月の所定労働時間を用いて、1か月
の勤務時間について常勤換算して計上してください。
職員の数え方
職員数は、有給・無給を問わず令和8年7月1日時点で当該医療施設に雇用されている者を計
上します。
・7月1日に欠勤している場合でも、雇用されていれば計上します。
・7月1日の採用者は計上しますが、退職者は計上しません。
・貴院が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の勤務状況にある家
族従事者を含めます。業務請負の労働者、ボランティアは対象外です。
【報告対象の職種】
報告対象となる職種は、報告様式に記載されている職種のみであり、報告様式に記載がない職
種(事務職員等)の職員数は報告対象外です。
【医師数、歯科医師数の報 医師数、歯科医師数の報告にあたっては、「病院報告」等の既存の調査等の内容を転記して差
告】
し支えありません。なお、医師として診療行為の実施有無に関わらず、医師免許を有する者を計上
してください。
【医師が定期的に他院で診 正職員の医師が定期的に他院で診察をしている場合、自院での診察時間のみを計上してくださ
察をしている場合の報告】
い。
【当直医を外部に委託してい 当該施設と雇用関係(施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様
る場合の報告】
の勤務状況にある家族従事者)がある場合は非常勤職員に計上してください。
【保有している資格と従事して 他の資格を有しているものの看護補助業務を行っている職員は、看護補助者として計上してくださ
いる業務が異なる職員の扱い い。
】
【複数の部門を兼務している 各部門の職員数とは、当該部門専任で業務を行っている(勤務時間の概ね8割以上を当該部
職員の扱い】
門で勤務する)職員数を指します。
複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場合には、外来
部門の職員として取り扱ってください(外来部門で勤務していない場合であっても外来部門の職員
数に計上してください)。複数部門における勤務時間数により職員数を按分していただく必要はあり
ません。また、ある部門における職員数が「0人」となっても問題ございません。
1人の職員が複数の職種の資格や複数の認定を有している場合は、人数が重複することが無いよ
うに、主に従事している業務の職種・資格・認定に計上してください。
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番号、貴院名(送付状に記
載の8桁コード)
9月下旬に医療機関あてに発送しております郵便物の送付状に記載されている医療機関・病床・
外来管理番号、及び貴院名を必ずご報告ください。なお、医療機関・病床・外来管理番号は報
告対象医療機関を管理するための番号です。
1. 設置主体
(1)
令和8年7月1日時点の貴院の設置主体をご報告ください。
「19.公益法人」には、「公益財団法人」も含まれます。
一部事務組合及び広域連合は、地方自治法に定める特別地方公共団体であるため「8.都道
府県」か「9.市町村」を選択してください。
「20.医療法人」には「特定医療法人」、「社会医療法人」、「特別医療法人」、「財団医療法人」
、「社団医療法人」も含まれます。
2. 職員数
常勤
非常勤
常勤職員とは、雇用形態に関わらず貴院で定められた勤務時間をすべて勤務する者を指します。
ただし、貴院で定めた1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している者
を常勤として計上し、その他は非常勤(常勤換算)として計上します。
非常勤職員とは、貴院と雇用関係にあって上記の常勤でない職員を指します。貴院の1週間の所
定労働時間を基本として、下記のように常勤換算して小数点第一位まで(小数点第二位を四捨
五入)をご報告ください。
例:1 週間の通常の勤務時間が 40 時間の病院で、週2日(各日3時間)勤務の看護師が1人
と、週3日(各日5時間)勤務の看護師が2人いる場合
なお、非常勤職員が月単位で管理されている場合には、1か月の所定労働時間を用いて、1か月
の勤務時間について常勤換算して計上してください。
職員の数え方
職員数は、有給・無給を問わず令和8年7月1日時点で当該医療施設に雇用されている者を計
上します。
・7月1日に欠勤している場合でも、雇用されていれば計上します。
・7月1日の採用者は計上しますが、退職者は計上しません。
・貴院が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の勤務状況にある家
族従事者を含めます。業務請負の労働者、ボランティアは対象外です。
【報告対象の職種】
報告対象となる職種は、報告様式に記載されている職種のみであり、報告様式に記載がない職
種(事務職員等)の職員数は報告対象外です。
【医師数、歯科医師数の報 医師数、歯科医師数の報告にあたっては、「病院報告」等の既存の調査等の内容を転記して差
告】
し支えありません。なお、医師として診療行為の実施有無に関わらず、医師免許を有する者を計上
してください。
【医師が定期的に他院で診 正職員の医師が定期的に他院で診察をしている場合、自院での診察時間のみを計上してくださ
察をしている場合の報告】
い。
【当直医を外部に委託してい 当該施設と雇用関係(施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様
る場合の報告】
の勤務状況にある家族従事者)がある場合は非常勤職員に計上してください。
【保有している資格と従事して 他の資格を有しているものの看護補助業務を行っている職員は、看護補助者として計上してくださ
いる業務が異なる職員の扱い い。
】
【複数の部門を兼務している 各部門の職員数とは、当該部門専任で業務を行っている(勤務時間の概ね8割以上を当該部
職員の扱い】
門で勤務する)職員数を指します。
複数の部門で業務を行い、各部門での勤務が通常の勤務時間の8割未満となる場合には、外来
部門の職員として取り扱ってください(外来部門で勤務していない場合であっても外来部門の職員
数に計上してください)。複数部門における勤務時間数により職員数を按分していただく必要はあり
ません。また、ある部門における職員数が「0人」となっても問題ございません。
1人の職員が複数の職種の資格や複数の認定を有している場合は、人数が重複することが無いよ
うに、主に従事している業務の職種・資格・認定に計上してください。
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