よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

9. 施設全体の最大使用病床数・最小使用病床数
(84)~(85)
許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の施設全体の最大使用病
※「最小使用病床数」は任意 床数・最小使用病床数をご記入ください(最小使用病床数の報告は任意)。一般病床、療養病
床についてのみ数えて、精神病床、結核病床、感染症病床は除いてご記入ください。
【人間ドックでベッドを使用した場合】
使用病床数にカウントしてください。
施設全体の最大使用病床数は、許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1
年間に施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数をいいます。
施設全体の最小使用病床数は、許可病床数のうち令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1
年間に施設全体で最も少なく入院患者を収容した時点で使用した病床数をいいます。
※各病棟の最大使用病床数・最小使用病床数の報告値を単純に足し上げるものではありませ
ん。
【例】許可病床数病棟 A:50 床、病棟 B:40 床
[正]施設全体の最大使用病床数:85 床(1/11 時点)
・病棟 A の使用病床数:47 床(1/11 時点)
・病棟 B の使用病床数:38 床(1/11 時点)
[誤]施設全体の最大使用病床数:88 床
・病棟 A の最大使用病床数:49 床(3/1時点)
・病棟 B の最大使用病床数:39 床(10/19 時点)
10. 医療機器の台数
1台の医療機器が複数の機能を有する場合、主たる医療機器の台数を集計してください。
①CT の台数(86)~(90)
令和8年7月1日時点のマルチスライス CT(128 列以上、64 列以上 128 列未満、16 列以上 64
列未満、16 列未満)、その他の CT の台数をそれぞれご報告ください。
なお、64 列以上のマルチスライス CT を保有しているものの、診療報酬上の施設基準の要件を満
たしていないために「16 列以上 64 列未満」として届出をされている場合は、施設基準上の要件に
関係なく「128 列以上」または「64 列以上 128 列未満」のいずれか該当する項目に台数を計上し
てください。
②MRI の台数(91)~(93)
令和8年7月1日時点の3テスラ以上、1.5 テスラ以上3テスラ未満、1.5 テスラ未満の MRI の台数
をご報告ください。
なお、1.5 テスラ以上の MRI を保有しているものの、診療報酬上の施設基準の要件を満たしていな
いために「1.5 テスラ未満」として届出をされている場合は、施設基準上の要件に関係なく「3テスラ
以上」または「1.5 テスラ以上3テスラ未満」のいずれか該当する項目に台数を計上してください。
③その他の医療機器の台数 令和8年7月1日時点の血管連続撮影装置(デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法を行
(94)~(104)
う装置)、SPECT、PET、PETCT、PETMRI、ガンマナイフ、サイバーナイフ、強度変調放射線治療
器(IMRT)、遠隔操作式密封小線源治療装置、内視鏡手術用支援機器、マンモグラフィの台数
をご報告ください。
11. 退院調整部門の設置状況
①退院調整部門の有無
(105)

令和8年7月1日時点の退院調整部門の設置の有無をご報告ください。

退院調整部門とは、関係職種によって退院支援計画の作成、退院先の検討、退院後の必要な
サービスの紹介等を行う部門を指します。
退院調整部門の設置の有無は、退院調整加算の算定の有無や、当該部門の業務内容が入院
患者の退院に係る調整に関する業務に限定されているかに関わらず、ご判断ください。
②退院調整部門に勤務する 退院調整部門の設置をしている場合、令和8年7月1日時点の退院調整部門に勤務する職種
職員(106)~(111)
別の職員数を、専従職員・専任職員毎にご報告ください。
専従職員とは、常勤・非常勤を問わず、原則として入院患者の退院に係る調整に関する業務の
みに従事している者を指します。
専任職員とは、常勤・非常勤を問わず、退院調整業務とその他の業務を兼務している者を指しま
す(例:午前の3時間は病棟の看護業務に従事するが、午後の5時間は退院支援室等での業務
に従事する者等を指します)。
専任(他部署の業務を兼務している)職員数は、前述の常勤換算の算出方法と同様、貴院の 1
週間の所定労働時間を基本として小数点第一位まで(小数点第二位を四捨五入)をご報告くだ
さい。
看護職員とは、保健師、助産師、看護師、准看護師を指します。
MSW(メディカルソーシャルワーカー)の職員数については、そのうち社会福祉士の資格を有する者の
人数もあわせてご報告ください。

- 14 -