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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2 |
| 出典情報 | 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》 |
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11. リハビリテーションの状況
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟のみ必須でご記入ください。それ以外の病棟においては任意でご報告くだ
さい。
①リハビリテーションを実施した 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の在棟患者延べ数について、疾患別リハビリテ
患者の割合 (100)
ーション料で厚生労働大臣が定める患者に対して疾患別リハビリテーションを提供した日の患者の
※「月別」は任意
延べ数の割合をご報告ください(月別の報告は任意)。
【1年間の場合】(小数点第2位を四捨五入)(単位:%)
リハビリテーション
を実施した患者
の割合
=
各月の厚生労働大臣が定める患者に対して
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等
リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、
運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション
を提供した日の患者の延べ数の合計
当該病棟に入院していた患者の
在棟患者延べ数
×100
【月別の場合(報告は任意)】(小数点第2位を四捨五入)(単位:%)
当該月の
リハビリテーション
を実施した患者
の割合
②平均リハ単位数(101)
※「月別」は任意
=
当該月の厚生労働大臣が定める患者に対して
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等
リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、
運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション
を提供した日の患者の延べ数
当該月の当該病棟に入院していた患者の
在棟患者延べ数
×100
なお、疾患別リハビリテーション料で厚生労働大臣が定める患者であっても、疾患別リハビリテーショ
ンを提供していない日の患者の延べ数については、分子には含めないでください。
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間に疾患別リハビリテーション料で厚生労働大臣
が定める患者に対して提供された疾患別リハビリテーションの総単位数について、当該病棟において
疾患別リハビリテーションを提供した日の患者の延べ数で除した1日当たりリハビリテーション提供単
位数をご報告ください(月別の報告は任意)。
【1年間の場合】(小数点第2位を四捨五入)(単位:単位)
各月の厚生労働大臣が定める患者に対して提供された
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
及び呼吸器リハビリテーションの総単位数の合計
平均リハ
=
単位数
厚生労働大臣が定める患者に対して
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
及び呼吸器リハビリテーションを提供した日の患者の延べ数
【月別の場合(報告は任意)】(小数点第2位を四捨五入)(単位:単位)
当該月の厚生労働大臣が定める患者に対して提供された
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
当該月の
及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
平均リハ
=
当該月の厚生労働大臣が定める患者に対して
単位数
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
及び呼吸器リハビリテーションを提供した日の患者の延べ数
なお、疾患別リハビリテーション料で厚生労働大臣が定める患者であっても、疾患別リハビリテーショ
ンを提供していない日の患者の延べ数については、分母には含めないでください。分母は、上記
の「11.①リハビリテーションを実施した患者の割合」の分子と同様になります。
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回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟のみ必須でご記入ください。それ以外の病棟においては任意でご報告くだ
さい。
①リハビリテーションを実施した 令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間の在棟患者延べ数について、疾患別リハビリテ
患者の割合 (100)
ーション料で厚生労働大臣が定める患者に対して疾患別リハビリテーションを提供した日の患者の
※「月別」は任意
延べ数の割合をご報告ください(月別の報告は任意)。
【1年間の場合】(小数点第2位を四捨五入)(単位:%)
リハビリテーション
を実施した患者
の割合
=
各月の厚生労働大臣が定める患者に対して
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等
リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、
運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション
を提供した日の患者の延べ数の合計
当該病棟に入院していた患者の
在棟患者延べ数
×100
【月別の場合(報告は任意)】(小数点第2位を四捨五入)(単位:%)
当該月の
リハビリテーション
を実施した患者
の割合
②平均リハ単位数(101)
※「月別」は任意
=
当該月の厚生労働大臣が定める患者に対して
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等
リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、
運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション
を提供した日の患者の延べ数
当該月の当該病棟に入院していた患者の
在棟患者延べ数
×100
なお、疾患別リハビリテーション料で厚生労働大臣が定める患者であっても、疾患別リハビリテーショ
ンを提供していない日の患者の延べ数については、分子には含めないでください。
令和7年4月1日~令和8年3月 31 日の1年間に疾患別リハビリテーション料で厚生労働大臣
が定める患者に対して提供された疾患別リハビリテーションの総単位数について、当該病棟において
疾患別リハビリテーションを提供した日の患者の延べ数で除した1日当たりリハビリテーション提供単
位数をご報告ください(月別の報告は任意)。
【1年間の場合】(小数点第2位を四捨五入)(単位:単位)
各月の厚生労働大臣が定める患者に対して提供された
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
及び呼吸器リハビリテーションの総単位数の合計
平均リハ
=
単位数
厚生労働大臣が定める患者に対して
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
及び呼吸器リハビリテーションを提供した日の患者の延べ数
【月別の場合(報告は任意)】(小数点第2位を四捨五入)(単位:単位)
当該月の厚生労働大臣が定める患者に対して提供された
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
当該月の
及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
平均リハ
=
当該月の厚生労働大臣が定める患者に対して
単位数
心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、
廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション
及び呼吸器リハビリテーションを提供した日の患者の延べ数
なお、疾患別リハビリテーション料で厚生労働大臣が定める患者であっても、疾患別リハビリテーショ
ンを提供していない日の患者の延べ数については、分母には含めないでください。分母は、上記
の「11.①リハビリテーションを実施した患者の割合」の分子と同様になります。
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