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医療機関機能・病床機能報告 様式1 確認・記入要領(病院用)(第1.0版) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html#h2_2
出典情報 医療機関機能・病床機能報告の概要(9/24)《厚生労働省》
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【医師が定期的に他院で診 正職員の医師が定期的に他院で診察をしている場合、自院での診察時間のみを計上してくださ
察をしている場合の報告】
い。
【当直医を外部に委託してい 当該施設と雇用関係(施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様
る場合の報告】
の勤務状況にある家族従事者)がある場合は非常勤医師に計上してください。
【長期にわたって勤務していな 7月1日現在、貴院に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者(3か月を超える者。
い医師、産前・産後休暇や育 予定者を含む)は、計上しないでください。
児休暇中の医師の扱い】
ただし、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)で定める産前・産後休業(産前6週間・産後8
週間)並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令
和6年法律第 42 号改正)で定める育児休業及び介護休業を取得している者は、計上してくださ
い。休業中の者に代替者がいる場合は、代替者のみを計上してください(休業中の者は含めな
い)。休業中で代替者がいない者は、7月1日時点で所属している診療科の医師数に計上します
が、特定の診療科に所属していない場合は「その他の診療科の医師数」に計上してください。
【短時間勤務の常勤医師の 勤務時間でご判断ください。1週間の勤務時間が 32 時間未満の場合は、非常勤医師に計上し
扱い】
てください。
4. 在宅医療部門の設置状況
令和8年7月1日時点の在宅医療部門の有無をご報告ください。在宅医療部門とは、在宅療養
中の患者に対して訪問診療や往診等の提供を行う部門を指します。在宅医療部門の設置の有
無は、在宅医療に係る診療報酬項目の算定の有無等に関わらず、実態に基づいてご判断くださ
い。
② 在宅医療部門に勤務する 在宅医療部門の設置をしている場合、令和8年7月1日時点の在宅医療部門に勤務する職種
職員数 (116)~(128)
別の職員数を、専従職員・専任職員毎にご報告ください。
専従職員とは、常勤・非常勤を問わず、原則として在宅医療に関する業務のみに従事している者
専従職員
を指します。
専任職員とは、常勤・非常勤を問わず、在宅医療業務とその他の業務を兼務している者を指しま
専任職員
す(例:午前の3時間は病棟の看護業務に従事するが、午後の5時間は在宅医療部門等での業
務に従事する者等を指します)。
専任(他部署の業務を兼務している)職員数は、前述の常勤換算の算出方法と同様、貴院の 1
他部署の業務を兼務している
週間の所定労働時間を基本として小数点第一位まで(小数点第二位を四捨五入)をご報告くだ
専任職員
さい。
① 在宅医療部門の有無
(115)

5. 救急外来の設置状況
① 救急外来の有無 (129)

令和8年7月1日時点の救急外来部門の有無をご報告ください。救急外来部門とは、一般外来
とは区別された専用の診察室等の設備を有し、救急搬送患者を含む救急患者の受入や初期診
療に対応する部門を指します。救急外来部門の設置の有無は、救急外来医学管理料の算定の
有無等に関わらず、実態に基づいてご判断ください。
② 救 急 外 来 の 初 療 を担 当 救急外来部門の設置をしている場合、平均的な1日において、救急外来の初療に従事する職種
する職員数 (130)~(134)
別の職員数を、日中、休日、夜間・時間外毎にご報告ください。他の業務を兼務しているものの、
要請に応じて確実かつ速やかに救急外来での初療に従事することができる職員(例:病棟業務を
行いつつも、常時救急外来での初療に対応することが可能な医師)は計上してください。
なお、本項目では救急外来部門に所属する職員の延べ人数ではなく、各時間帯において、実際
に初療に従事する職員数を報告してください。
休日
休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する祝日(元日、成人の日、建国
記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、
山の日、敬老の日、秋分の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日)、1月2日及び3日並
びに 12 月 29 日、30 日及び 31 日を指します。また、祝日の振替休日は休日に含みます。
夜間・時間外
夜間・時間外とは、貴院が表示する診療時間以外の時間(休日を除く)を指します。なお、診療
時間以外の時間の標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と
正午以降)及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日とします。ただ
し、午前中及び午後6時以降を診療時間とする医療機関等については、表示する診療時間以外
の時間をもって時間外としてください。
6. 地域への派遣医師数、派遣医療機関数
※システム上「令和 8 年 7 月 1 日時点」と表示されますが、本項目は、「令和 8 年 3 月 31 日時点」と読み替えてご報
告ください。
① 地域の医療機関への派
遣医師数 (135)
医師の数え方

大学病院本院の場合、令和8年3月 31 日時点の地域の医療機関への派遣医師数をご報告く
ださい。
「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第9号)6(3)におけ
る「派遣される常勤医師換算数」を記載してください。なお、歯科医師は含みません。

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