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【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(抜粋)
⑷ 職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要な
その抑止のための措置
○ 事業主は、職場におけるカスタマーハラスメントの抑止のための措置として、
労働者に対し過度な要求を繰り返すなど特に悪質と考えられるものへの対処の方針をあらかじめ定め、
管理監督者を含む労働者に周知するとともに、当該方針において定めた対処を行うことができる
体制を整備しなければならない。なお、特に悪質と考えられるものへの対処の例としては次のようなものが
あるが、当該方針に記載する対処の内容を検討するに当たっては、各業法等による定めがある場合等、
業種・業態等により必要な対応が異なる場合があることに留意しつつ、それぞれの状況に応じた方針を
定めることが効果的である。
• 暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報すること。
• 行為者に対して警告文を発出すること。
対処の
方針の例
• 法令の制限内において行為者に対して商品の販売、サービスの提供等をしないこと。
• 行為者に対して店舗及び施設等への出入りを禁止すること。
• 民事保全法に基づく仮処分命令を申し立てること。
対応例
•
⑴ロの措置を実施する際に、併せて、職場におけるカスタマーハラスメントのうち、
特に悪質と考えられるものへの対処の方針を定め、労働者に対して周知すること。
加えて、当該対処を講ずることができるよう、関係部門間の連携等の体制を整備すること。
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⑷ 職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要な
その抑止のための措置
○ 事業主は、職場におけるカスタマーハラスメントの抑止のための措置として、
労働者に対し過度な要求を繰り返すなど特に悪質と考えられるものへの対処の方針をあらかじめ定め、
管理監督者を含む労働者に周知するとともに、当該方針において定めた対処を行うことができる
体制を整備しなければならない。なお、特に悪質と考えられるものへの対処の例としては次のようなものが
あるが、当該方針に記載する対処の内容を検討するに当たっては、各業法等による定めがある場合等、
業種・業態等により必要な対応が異なる場合があることに留意しつつ、それぞれの状況に応じた方針を
定めることが効果的である。
• 暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報すること。
• 行為者に対して警告文を発出すること。
対処の
方針の例
• 法令の制限内において行為者に対して商品の販売、サービスの提供等をしないこと。
• 行為者に対して店舗及び施設等への出入りを禁止すること。
• 民事保全法に基づく仮処分命令を申し立てること。
対応例
•
⑴ロの措置を実施する際に、併せて、職場におけるカスタマーハラスメントのうち、
特に悪質と考えられるものへの対処の方針を定め、労働者に対して周知すること。
加えて、当該対処を講ずることができるよう、関係部門間の連携等の体制を整備すること。
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