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【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
介護現場におけるハラスメント対策の基本的な考え方
(1)組織的・総合的にハラスメント対策を行うこと
・
ハラスメントは介護現場における職員への権利侵害と認識すること。
(2)ハラスメントは初期対応が重要と認識すること
・
不適切な初期対応を行った結果、言動や関係性が悪化してしまうケースや、さらなるハラスメントを誘発してしまうケースがあると
認識すること。
(3)ハラスメントが起こった要因の分析が大切であること
・
できるだけ正確な事実確認を行う等して要因分析を行い、施設・事業所全体でよく議論して、ケースに沿った対策を立てていくこと。
(4)介護サービスの質の向上に向けた取組が重要であること
・
利用者の状況等に応じたサービスの提供(質の確保)が、ハラスメントを含めた様々なトラブルの防止につながることから、技術や
知識の習得が重要であること。
(5)問題が起こった際には施設・事業所内で共有し、誰もが一人で抱え込まないようにすること
・
・
問題が起こった際には、施設・事業所内で問題を共有する場を設け、対応方法を皆で議論する場を設けること。
ハラスメントを受けた職員や問題に気づいた職員が、一人で抱え込んでしまわないようにすることはもちろん、相談や報告を受けた
管理者等が一人で抱え込まないようにすること。
(6)施設・事業所ですべてを抱えこまないこと
・
自らの施設・事業所内で対応できることには限界があるため、地域の他団体・機関、医師等の他職種、保険者、地域包括支援セン
ター、保健所、法律の専門家、警察等とも必要に応じて連携すること。
(7)ハラスメントを理由とする契約解除は「正当な理由」が必要であることを認識すること
・
「正当な理由」の有無は個別具体的な事情によるが、その判断にあっては、ハラスメントによる結果の重大性、ハラスメントの再
発可能性、契約解除以外のハラスメント防止方法の有無・可否及び契約解除による利用者の不利益の程度等を考慮する必要があること
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介護現場におけるハラスメント対策の基本的な考え方
(1)組織的・総合的にハラスメント対策を行うこと
・
ハラスメントは介護現場における職員への権利侵害と認識すること。
(2)ハラスメントは初期対応が重要と認識すること
・
不適切な初期対応を行った結果、言動や関係性が悪化してしまうケースや、さらなるハラスメントを誘発してしまうケースがあると
認識すること。
(3)ハラスメントが起こった要因の分析が大切であること
・
できるだけ正確な事実確認を行う等して要因分析を行い、施設・事業所全体でよく議論して、ケースに沿った対策を立てていくこと。
(4)介護サービスの質の向上に向けた取組が重要であること
・
利用者の状況等に応じたサービスの提供(質の確保)が、ハラスメントを含めた様々なトラブルの防止につながることから、技術や
知識の習得が重要であること。
(5)問題が起こった際には施設・事業所内で共有し、誰もが一人で抱え込まないようにすること
・
・
問題が起こった際には、施設・事業所内で問題を共有する場を設け、対応方法を皆で議論する場を設けること。
ハラスメントを受けた職員や問題に気づいた職員が、一人で抱え込んでしまわないようにすることはもちろん、相談や報告を受けた
管理者等が一人で抱え込まないようにすること。
(6)施設・事業所ですべてを抱えこまないこと
・
自らの施設・事業所内で対応できることには限界があるため、地域の他団体・機関、医師等の他職種、保険者、地域包括支援セン
ター、保健所、法律の専門家、警察等とも必要に応じて連携すること。
(7)ハラスメントを理由とする契約解除は「正当な理由」が必要であることを認識すること
・
「正当な理由」の有無は個別具体的な事情によるが、その判断にあっては、ハラスメントによる結果の重大性、ハラスメントの再
発可能性、契約解除以外のハラスメント防止方法の有無・可否及び契約解除による利用者の不利益の程度等を考慮する必要があること
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