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【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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介護現場における現行のハラスメント対策について


介護のニーズが高まっていく中、介護従事者が職場はもとより、利用者やその家族からハラスメントを受けることな
く、安心して働くことができる環境整備を図ることが重要。



厚生労働省では、介護現場におけるハラスメント対策として、これまで以下の対応を実施しており、引き続き、その
取組を充実していく必要がある。

✓ 男女雇用機会均等法等において事業主に対してハラスメント対策(セクシュアルハラスメント・パラーハラスメント)が
義務づけられていることを踏まえ、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、基準省令で、
介護サービス事業者が講ずべき措置を明確化
また、カスタマーハラスメントについても、指針において事業主が行うことが望ましい取組として位置づけられている
ことを踏まえ、基準省令の解釈通知において介護サービス事業者が講ずることが望ましい措置を明確化
✓ 訪問介護・訪問看護において利用者またはその家族等の同意を得ており、暴力行為や著しい迷惑行為等が認められる
ような場合には、複数名によるサービス提供を行った際に介護報酬上、加算により評価
(例:訪問介護は所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定)

✓ 事業者向けの対応マニュアル等の作成及び周知等
✓ 自治体が介護従事者等に対して実施する研修や相談窓口の設置等への助成

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