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【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
(太字は、他のハラスメントで講ずべき措置とは異なる内容のものです。)

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周
知・啓発する
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を、労働者に周知する
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、
犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

◆相談体制の整備

◆事後の迅速かつ適切な対応

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにす


➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を行う

◆対応の実効性を確保するために必要な
カスタマーハラスメントの抑止のため
の措置
⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメン
トへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者
に周知し、当該対処を行うことができる体制
を整備する

⑦再発防止に向けた措置を講ずる

◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な
措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをさ
れない旨を定め、労働者に周知・啓発する

※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の
提供義務に留意する必要があります。
※その他、自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主から事実
確認等の措置の実施に関して必要な協力を求められた際は、これに応じるよう努めなければなりません。

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