よむ、つかう、まなぶ。
【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護現場におけるハラスメント対策の現状と課題
現状と課題
◼ 今後さらに高齢化が進み、介護のニーズがより一層高まっていく中、カスタマーハラスメントを防止するともに、介
護従事者の安全を確保し、安心して従事できる体制を整えることが必要。
◼ 介護現場におけるハラスメント対策として、これまで、以下のような取組を行ってきた。
・男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務づけられているセクシュアルハラスメントと
パワーハラスメントについては、介護サービスの運営基準(省令)で、「介護事業者が講ずべき措置」として明確化。
・カスタマーハラスメントについては、労働施策総合推進法に基づく指針において、「事業主が講ずることが望まし
い取組」とされていることを受け、介護サービスの運営基準(省令)の解釈通知において、その旨を明確化。
・地域医療介護総合確保基金において、自治体が実施するハラスメントに関する各種研修や相談窓口の設置等への助
成、複数人での訪問を実施する際の経費への助成、安全対策に係る費用等への助成。
・利用者と1対1の関係になる訪問介護や訪問看護について、暴力行為等が認められるような現場で、複数名でサー
ビスの提供を行った場合の介護報酬上の加算措置。
・介護事業者向けのハラスメント対策マニュアル、研修の手引き、職員向け研修動画、事例集等の作成・周知。
◼ こうした中、改正労働施策総合推進法が本年10月から施行され、介護事業者を含むすべての事業主に対して、カスタ
マーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務化され、同法に基づく指針等に基づき、必要な対応
を行うこととされている。
◼ 本年6月1日に埼玉県でケアマネジャーが利用者宅で危害を加えられ死亡した事案があったが、現状、ケアマネ
ジャーが利用者宅に複数名で訪問する際の介護報酬上の加算措置はなく、その複数名による訪問に必要な経費は、地
域介護総合確保基金の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の利用が可能となっている。ただし、この
予算は令和7年度補正予算であり、今後も継続的に実施するための予算措置に課題がある。
◼ 一方、同じ利用者宅への訪問である訪問介護・看護の場合は、令和3年度から「暴力行為、著しい迷惑行為、器物損
壊行為等が認められる場合」に複数名訪問加算の算定ができることとなったが、利用者・家族に自己負担の増額が発
生するため、この加算の算定にあたっては、利用者・家族の同意を得ることが前提となっており、実際にはその算定
率は低いことが課題となっている。
42
現状と課題
◼ 今後さらに高齢化が進み、介護のニーズがより一層高まっていく中、カスタマーハラスメントを防止するともに、介
護従事者の安全を確保し、安心して従事できる体制を整えることが必要。
◼ 介護現場におけるハラスメント対策として、これまで、以下のような取組を行ってきた。
・男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務づけられているセクシュアルハラスメントと
パワーハラスメントについては、介護サービスの運営基準(省令)で、「介護事業者が講ずべき措置」として明確化。
・カスタマーハラスメントについては、労働施策総合推進法に基づく指針において、「事業主が講ずることが望まし
い取組」とされていることを受け、介護サービスの運営基準(省令)の解釈通知において、その旨を明確化。
・地域医療介護総合確保基金において、自治体が実施するハラスメントに関する各種研修や相談窓口の設置等への助
成、複数人での訪問を実施する際の経費への助成、安全対策に係る費用等への助成。
・利用者と1対1の関係になる訪問介護や訪問看護について、暴力行為等が認められるような現場で、複数名でサー
ビスの提供を行った場合の介護報酬上の加算措置。
・介護事業者向けのハラスメント対策マニュアル、研修の手引き、職員向け研修動画、事例集等の作成・周知。
◼ こうした中、改正労働施策総合推進法が本年10月から施行され、介護事業者を含むすべての事業主に対して、カスタ
マーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務化され、同法に基づく指針等に基づき、必要な対応
を行うこととされている。
◼ 本年6月1日に埼玉県でケアマネジャーが利用者宅で危害を加えられ死亡した事案があったが、現状、ケアマネ
ジャーが利用者宅に複数名で訪問する際の介護報酬上の加算措置はなく、その複数名による訪問に必要な経費は、地
域介護総合確保基金の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の利用が可能となっている。ただし、この
予算は令和7年度補正予算であり、今後も継続的に実施するための予算措置に課題がある。
◼ 一方、同じ利用者宅への訪問である訪問介護・看護の場合は、令和3年度から「暴力行為、著しい迷惑行為、器物損
壊行為等が認められる場合」に複数名訪問加算の算定ができることとなったが、利用者・家族に自己負担の増額が発
生するため、この加算の算定にあたっては、利用者・家族の同意を得ることが前提となっており、実際にはその算定
率は低いことが課題となっている。
42