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【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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ハラスメントに関する規定(運営基準)
【参考】現行の運営基準(省令) ※居宅介護支援に係る規定の例
◎ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(内容及び手続の説明及び同意)
第四条
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定
する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提
供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第五条
指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第六条
指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供
する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合
は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第十八条
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営
規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業の目的及び運営の方針 二 職員の職種、員数及び職務内容 三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項 七 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第十九条
4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な
関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止する
ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
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【参考】現行の運営基準(省令) ※居宅介護支援に係る規定の例
◎ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(内容及び手続の説明及び同意)
第四条
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定
する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提
供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第五条
指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第六条
指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供
する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合
は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第十八条
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営
規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業の目的及び運営の方針 二 職員の職種、員数及び職務内容 三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項 七 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第十九条
4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な
関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止する
ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
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