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【資料5】介護現場におけるハラスメント対策 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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ハラスメントに関する規定(解釈通知)
【参考】現行の解釈通知
※居宅介護支援に係る規定の例(1/2)
◎ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成 11 年 7月 29 日老企第 22 号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)
第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
3 運営に関する基準
⑵ 内容及び手続の説明及び同意
基準第4条は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものである。利用者は指定居宅サービスのみならず、
指定居宅介護支援事業者についても自由に選択できることが基本であり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あ
らかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密
の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等の
文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なければならないこととした
ものである。なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま
しいものである。
⑶ 提供拒否の禁止
基準第5条は、居宅介護支援の公共性に鑑み、原則として、指定居宅介護支援の利用申込に対しては、これに応じなければならない
ことを規定したものであり、正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止するものである。
なお、ここでいう正当な理由とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通
常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていること
が明らかな場合等である。
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【参考】現行の解釈通知
※居宅介護支援に係る規定の例(1/2)
◎ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成 11 年 7月 29 日老企第 22 号厚生省老人保健福祉局
企画課長通知)
第二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
3 運営に関する基準
⑵ 内容及び手続の説明及び同意
基準第4条は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものである。利用者は指定居宅サービスのみならず、
指定居宅介護支援事業者についても自由に選択できることが基本であり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あ
らかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密
の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等の
文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なければならないこととした
ものである。なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま
しいものである。
⑶ 提供拒否の禁止
基準第5条は、居宅介護支援の公共性に鑑み、原則として、指定居宅介護支援の利用申込に対しては、これに応じなければならない
ことを規定したものであり、正当な理由なくサービスの提供を拒否することを禁止するものである。
なお、ここでいう正当な理由とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通
常の事業の実施地域外である場合、③利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていること
が明らかな場合等である。
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