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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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ア
小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者
に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。また、これを
支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケアチームを整備す
ること。自施設で対応できない場合には地域のがん診療連携拠点病院等
との連携体制を整備すること。
イ
専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
ウ
緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症
状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
エ
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲
示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対しわかりやすい情報提
供を行うこと。
オ
小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに
関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
カ
小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるな
ど、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機
関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。
⑤
地域連携の推進体制
ア
小児がん拠点病院等や地域の医療機関等から紹介された小児がん患者
の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん拠
点病院等や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ
小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療
法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等や地域の医療機関
等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備すること。
この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診断を
活用するとともに、D to D(注7)型、D to P with D(注8)型
等による遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核拠点病院
等と連携して、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も
整備すること。加えて、小児がんの病理診断は特殊であることから、診
断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体制を整えること。
ウ
当該小児がん拠点病院が設置されている都道府県における都道府県小
児がん協議会に参画すること。
⑥
セカンドオピニオンに関する体制
ア
医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい
て、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニ
オンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を
取り除くことができるよう留意すること。
イ
小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専門
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小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん患者
に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。また、これを
支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケアチームを整備す
ること。自施設で対応できない場合には地域のがん診療連携拠点病院等
との連携体制を整備すること。
イ
専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
ウ
緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症
状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
エ
院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲
示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対しわかりやすい情報提
供を行うこと。
オ
小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに
関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
カ
小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるな
ど、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機
関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。
⑤
地域連携の推進体制
ア
小児がん拠点病院等や地域の医療機関等から紹介された小児がん患者
の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん拠
点病院等や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ
小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療
法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等や地域の医療機関
等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備すること。
この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診断を
活用するとともに、D to D(注7)型、D to P with D(注8)型
等による遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核拠点病院
等と連携して、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も
整備すること。加えて、小児がんの病理診断は特殊であることから、診
断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体制を整えること。
ウ
当該小児がん拠点病院が設置されている都道府県における都道府県小
児がん協議会に参画すること。
⑥
セカンドオピニオンに関する体制
ア
医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい
て、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニ
オンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を
取り除くことができるよう留意すること。
イ
小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる専門
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