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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則
として常勤であること。また、専従であることが望ましい。
イ
自施設で手術療法を実施する場合、専任の小児の手術に携わる、小児
がん手術に関して専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な
数配置すること。なお、当該医師については原則として常勤であるこ
と。また、専従であることが望ましい。
ウ
自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知
識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ
緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。なお、当該各医師に
ついては、常勤であることが望ましい。
オ
専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤
であること。
カ
厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体
制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関
する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わる部門に1人
以上必要な数配置していることが望ましい。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ
配置すること。
ア
自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線
技師及び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計
画補助作業等に携わる技術者等を1人以上必要な数配置すること。
イ
薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する薬剤師を1人以上必
要な数配置すること。
ウ
緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する
看護師を1人以上必要な数配置すること。また、緩和ケアチームに協力
する薬剤師及び公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上
必要な数配置することが望ましい。
エ
細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上必要な数配置すること。
オ
小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護
師又は認定看護師を1人以上必要な数配置すること。さらに、当該看護
師は、小児がん看護に関する専門的な知識や技能を習得していることが
望ましい。
カ
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医
療心理に携わる者、保育士、社会福祉士又は精神保健福祉士をそれぞれ
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として常勤であること。また、専従であることが望ましい。
イ
自施設で手術療法を実施する場合、専任の小児の手術に携わる、小児
がん手術に関して専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な
数配置すること。なお、当該医師については原則として常勤であるこ
と。また、専従であることが望ましい。
ウ
自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知
識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。
エ
緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。なお、当該各医師に
ついては、常勤であることが望ましい。
オ
専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤
であること。
カ
厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体
制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関
する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わる部門に1人
以上必要な数配置していることが望ましい。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ
配置すること。
ア
自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線
技師及び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計
画補助作業等に携わる技術者等を1人以上必要な数配置すること。
イ
薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する薬剤師を1人以上必
要な数配置すること。
ウ
緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する
看護師を1人以上必要な数配置すること。また、緩和ケアチームに協力
する薬剤師及び公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上
必要な数配置することが望ましい。
エ
細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上必要な数配置すること。
オ
小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護
師又は認定看護師を1人以上必要な数配置すること。さらに、当該看護
師は、小児がん看護に関する専門的な知識や技能を習得していることが
望ましい。
カ
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医
療心理に携わる者、保育士、社会福祉士又は精神保健福祉士をそれぞれ
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