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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信技
術)等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携につ
いて明確にしておくこと。また、関係職種に情報共有を行う体制を構築してい
ること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体
制を構築していること。


臨床研究等に関すること
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消及び小児がん患者の治療機会の確保に向け
て、国際共同治験への参加や未承認薬・適応外使用薬を含む臨床研究等につい
て、小児がん中央機関を含む他の小児がん拠点病院等とも連携し、オールジャパ
ン体制で主体的に推進すること。また、がん種等の特性により、自施設で参加可
能な治験、患者申出療養を活用した臨床試験等がない場合には、他の医療機関で
実施される治験等を紹介するなど、小児がん患者が適切な研究的治療へアクセス
できるよう努めること。希少かつ治療選択肢が限られる疾患については、国内外
の研究機関等と連携し、新たな治療法の開発及び実用化に資する研究を推進する
とともに、そのための研究基盤の整備に努めること。

(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行うに当たっては、臨床研究法に則った
体制を整備すること。
(2)進行中の治験を除く臨床研究の概要及び過去の治験を除く臨床研究の成果
を広報すること。
(3)国際共同研究を含む自施設で参加可能な治験や患者申出療養を活用した臨
床試験等について、その対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報すること。
(4)臨床研究を支援する専門の部署を設置していることが望ましい。
(5)臨床研究コーディネーター(CRC)を1人以上必要な数配置することが
望ましい。
(6)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患者に
対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。
(7)治験参加施設として3年間で5人以上の患者登録の実績を有すること。


医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理

(1)自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診療実績、医療の
質の評価、地域連携に関する実績や活動状況の他、小児がん患者の療養生活の
質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上で、適切な改善策を
講じること。
(2)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療機能、Quality
Indicatorを含む自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における医
療の質の評価、地域連携に関する実績及び活動状況その他必要な事項について
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