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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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当該都道府県内の小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施
設及び自らが連携する小児がん連携医療機関の診療実績、診療機能及び診療従
事者の専門とする分野・経歴等について、都道府県と連携しつつ、都道府県の
ホームページ等を活用するなど、患者及びその家族にわかりやすく情報提供す
ること。


患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備

(1)保育士を配置していること。
(2)病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援学級
による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。)が行われているこ
と。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても必要に応じ
て原籍校と連携をとり、必要な教育支援を行うこと。
(3)退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設を整備しているこ
とが望ましい。また、医療機関を移るときは転院先近隣の長期滞在施設又は
これに準ずる施設を紹介できることが望ましい。
(6)家族等の希望により、時間を問わず面会又は患者の付き添いができる体制
を構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的に取り組
むことが望ましい。
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望ましい。
(8)教育課程によらず、切れ目のない教育支援のためにICT(情報通信技
術)等を活用した学習活動を含めた学習環境の整備を進めること。
(9)小児がん患者の精神的なケアに関して、対応方法や関係機関との連携につ
いて明確にしておくこと。また、関係職種に情報共有を行う体制を構築して
いること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連
携体制を構築していること。


臨床研究等に関すること
ドラッグラグ・ドラッグロスの解消及び小児がん患者の治療機会の確保に向け
て、国際共同治験への参加や未承認薬・適応外使用薬を含む臨床研究等につい
て、小児がん中央機関を含む他の小児がん拠点病院等とも連携し、オールジャパ
ン体制で推進すること。また、がん種等の特性により、自施設で参加可能な治
験、患者申出療養を活用した臨床試験等がない場合には、他の医療機関で実施さ
れる治験等を紹介するなど、小児がん患者が適切な研究的治療へアクセスできる
よう努めること。

(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究法に則った体制を
整備すること。
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